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パートの有給休暇について

パートの有給休暇について1日4時間、土日休みでパートをしています。 8か月が経過したところで、有給をとろうとしたら、「パートに有給はない、1日6時間以上働かないと出ないよ」と言われました。 これって、どうなんでしょう? 労働時間の80%以上勤務すればパートでももらえると思っていたのですが、(実際、以前の職場では一日5時間勤務でいただいてました。) 私の勘違いでしょうか? もし取れるのだったら、強く会社に申し出てもいいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ※すみません、少し修正させていただきました。 こんにちは。 詳しくはここには表などが入れられませんので、下記サイトの「■4.正社員の有給休暇日数、アルバイト・パートタイマーの有給休暇日数」を参照してみてください。 http://www.jp-guide.net/businessmanner/yougo/yukyu_kyuka.html 有給休暇は仰る通り、半年以上の勤務実績で、週1日以上勤務していれば、1~7日の範囲で【絶対に】発生します。 これは労働法に定められているものですので、発生しないということは有り得ません。 おそらくその社員さんは、正社員の有休付与条件の ①1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者 ②1週間の所定労働日数が5日以上の労働者 の①を満たしていないので、有休は発生しないと言っているのだと思いますが、間違いです。 ①と②は、どちらかを満たせば、パートであっても【正社員と同日数の】有休が発生します。 ご質問者様の場合は、週20時間で30時間には届きませんが、週の出勤日数が5日ありますので普通の正社員と同じ日数の有給休暇を得られることになります。 ただ、基本給が低い分、有給休暇取得日の給与額が低いだけです。 これは法に定められた労働者の権利ですので、会社の意向には左右されません。 とは言え、後々働きづらくなってしまってはいけませんので、十分注意して交渉なさってください。 ご参考になれば!

  • こちらをご参考に http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 週30時間未満でも週5日以上出勤していれば、フルタイムと同じ日数が付与されます。

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  • 所定労働日の8割以上出勤すれば、パートでも6箇月で年次有給休暇の権利は発生します。1週間5日勤務で1日6時間以上は社会保険への加入条件です。どうやら、この条件と取り違えておられるようですね。労働基準監督署でパンフレットを入手して説明してあげて下さい。 自分が知らなかったことを従業員から説明されると拒否反応を起こす馬鹿経営者も多いので、その時は、総合労働相談コーナーを通じて労働局長の助言を申請して下さい。

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