教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社=株式、有限、合名、合資、、、で、勤務なら労働基準法も、通用すると思いますが、個人商店に勤務者は、どうでしょう

会社=株式、有限、合名、合資、、、で、勤務なら労働基準法も、通用すると思いますが、個人商店に勤務者は、どうでしょう法的には、平等と思われますが、現実は、大きく違うと思います、就業規則もなく、口答で、給料等の条件、金額、休日の 説明はあると思いますが、昔ながらの店主で、不服でも言えば即、解雇の現実、就職先が、たくさんある時代なら良いが、 冷え込んだ日本、我慢して勤続して行かねば、生活が成り立たなくなります、労働基準局に、力があれば、少しは救われるが、 企業主に対して、注意と、是正を促す程度しか出来ないし、逆に企業主の頭を熱くして、離職の道ではこまりますね、 これは、我がバカ息子ですが、気が小さくて、発言力もなく、コツコツ毎日真面目に働いていますが、なんか、情けなくなり 相談の運びになりました、 年齢22歳勤続7年9カ月、8:00~17:00 休日は日曜日のみ、国民保険、国民年金等、個人加入です、 給料は20万円で、時間外の残業(15時間位)の手当は有りません、当然、有給休暇ありません、年間の勤務日は308日 休日は56日、タイム、カードなし、ボーナス年間20万円、こんな息子ですが、強制的に訴える方が良いでしょうか? ちなみに今月12月は残業が30時間ほどしてますが、これも、奉仕勤務です。 現在この店には、パート扱いで17名ほど勤務していますが、17名のうち15名が60歳以上の方々です、タイムカードのない 従業員は息子と製造の熟練工の2名で、此の熟練工は68歳で28万円固定給料だそうです、申し遅れましたが 食品加工業で、黒はんぺんの製造をしてる商店です。

続きを読む

391閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人、個人に関係なく、また、法人の形に関係なく、労働契約を結んで人を使えば労働基準法適用です。 労働基準法に定められているものは「基準」で、労働者が人たるに値する生活を営むための「最低限度」ですから、それ以上の条件でなければなりません。 「個人商店だから…」と理由にならない理由で諦めてしまうのはいかがかと思います。 労基法では「労働者の権利」をかなり強く守っています。その権利を(義務を果たした上で)主張するのは働く者それぞれの努力です。 不服を言ったら即解雇って、それもできないことも定められていますが。 何よりも、解雇して困るのはその経営者のはずです。仕事を知っていて、慣れていて、いちいち教育訓練や指示をしなくてもある程度仕事ができる人を解雇して、新たに手間とお金をかけてどうなるかわからない人を採用して、一から教育するくらいなら、今の社員をもう少し上手に使うことの方が楽です。 経営者の顔色を伺って何も言わないというのは、それで我慢できてしまっているのと同じです。そのような状態では経営者はますます思い通りに振舞うようになります。 自分はちゃんと仕事をして労働者としての義務を果たしてそれ以上のものがあると思ったら、労働基準監督がどうのじゃなくて、自らもいろいろ勉強してきちんと交渉すればいいはずです。自分でどう交渉していいのか分からなければ職場の仲間と組むとか、地区の労働組合に加入するとか方法はいくらでもあります。 不満を抱えていても、黙っているということは相手のやるとおりになってもいいと容認していることと同じで何も解決しません。

  • 個人商店で有ろうが、個人企業で有ろうが 従業員を雇用する企業(者)は労基法の適用になります。 また、社会保険にも加入義務が有ります。 それで良く20名近くの従業員を雇っていますね。 労基法によれば出勤簿等の備え付けはもちろん 従業員を雇用する時は就業規則の提示 年間休日の取り決め、等々決まり事は色々有ります。 もちろんサービス残業なども認められません。 毎日毎日コツコツ働いている息子さんがかわいそうで。 私の息子だったら即労基暑に相談に行きますが。 その事を理由に雇用主はクビには出来ません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる