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失業保険を受給しながらのアルバイトと雇用保険について

失業保険を受給しながらのアルバイトと雇用保険について失業保険をもらいながらアルバイトをしている人がいます。これって違反ではないのでしょうか?? 彼女は短期のアルバイトで特に雇用保険に入っていないようなので、万が一既定の時間を超えても 申請しなければ問題はないとのことなんですが。 私も昔一度失業保険を頂いたことがあるのですがその時は全く失業保険をもらっていないので よくわかりません。 よく人は雇用保険に入らなければ特にアルバイトをしてもまずわかりようがないとのことですが。 本当のところはどうなんでしょうか?素朴な疑問です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >失業保険をもらいながらアルバイトをしている人がいます。これって違反ではないのでしょうか?? バイトをしていることを、隠して受給を受けているとしたら、不正受給にあたります。 違反というよりは違法になります。 最悪は、詐欺罪による刑事罰が科せられます。 >本当のところはどうなんでしょうか?素朴な疑問です。 雇用保険に加入しなければ、わかる可能性が低いのは確かですが、当然企業も人件費(誰にいくら払ったなど)を、税金の申告の為に行うので、収入が存在したことが絶対にわからないとは言い切れません。

  • 雇用保険受給中でもアルバイトはできますが、HWに申告しないと違法です。 何故かと言うと、失業しているから失業手当を支給されるのであって、アルバイトの内容次第では就職したものとみなされるものもあるし、働く時間や収入によっても制限しないといけない場合が出てくるからです。 よくこのカテでバレルかバレナイかという質問がありますが、それは誰にもわかりません。 ですのでここではハローワークの罰則と調査の仕方を貼っておきます。 ①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④詐欺罪での告訴 なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。 また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。 一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。 変な考えはしないほうがいいかと思います。 (個人的には雇用保険未加入の仕事や年103万円以下は課税義務もないので密告さえなければ分からないこともあると思います。)

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