解決済み
5月前の社内事故を労災扱いして貰えるでしょうか?情況は、今年4月に仕事中に火傷を負いその時は労災と言う5月前の社内事故を労災扱いして貰えるでしょうか?情況は、今年4月に仕事中に火傷を負いその時は労災と言う事を気にも留めず自分で通院し一応完治しました。7月になり社会保険事務所から情況報告を書面で求められた為ありのままの情況を報告。しかし今になって健康保険適用不可と言う通知があり保険適用分の金額17000円位を請求されました。会社に言って今更ですが労災扱いしてくれるでしょうか?
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大丈夫ですよ。 会社が労災事故について証明しない場合は、その旨を労働基準監督署に伝えて書類(通院のみの場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書、休業4日以上した場合は休業補償給付支給申請書も併せて)を提出すれば大丈夫です。この場合、当然、事業主の証明欄は空白でOKです。 なお、医療費の証明が必要となりますので、領収証等の添付が必要となります。 また、会社が労災事故について証明しない場合は、会社に労働基準監督署の調査が入ります。 参考までに、以下の条文を掲げます。 (事業主の助力等) 労働者災害補償保険法施行規則23条 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
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