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ハローワークの端末表示についてですが、求人内容が相談員の卓上にある端末と違う事がよくあります。これは普通なのでしょうか?

ハローワークの端末表示についてですが、求人内容が相談員の卓上にある端末と違う事がよくあります。これは普通なのでしょうか?資格も年齢も不問とあり、印刷後相談すると相談員の端末では『資格は必須となっています』とか『年齢は30歳以下限定』と書いてありますよ…とよく言われます。それなら最初から表示して下さいと言っても無言のまま。これって当たり前のことなのか、別回線の端末だからなのか不思議です。求職者が一人でも多く相談にきて貰うよう誘導してるのでしょうか?

補足

相談員も所長から労働局を通して厚労省に苦情を伝えたり、法律を変えるよう要望したりしないんですか?マジぶん殴りたい気分です。私たちは責任ないみたいな冷たい視線で対応する奴がいますのでムカつきます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在では男女雇用機会均等法等により、特定事由がない場合は、ハローワークの求人であっても年齢や性別を限定して求人を行う事は出来ません。 しかし、円滑な採用業務を行う為には企業側の意向を確認して、極力企業の意向に副う方を紹介する為に、職員専用の端末には様々な情報が入力されており、実際に応募される方が来られた場合は、一応その情報を元に応募者に確認を行っています。 例えば、接客等も含めた事務員を募集したいのに、ご年配の男性が応募される場合や、力仕事にか弱い女性が応募した場合等は、具体的に仕事内容や企業側の意向を応募者に伝えて、確認の上で紹介するといった形になろうかと思います。 別に一人でも多く相談に来ていただくように仕向けているわけではありませんが、現行のザル法ではこの程度のマッチングしか行えないのが実情でしょう。応募者も窓口で企業側の意向を確認したり、企業情報を聞いたりする事に利用する場であると考えればいいのではないのでしょうか? 補足拝見しました。 ハローワークの相談員の殆どが企業を定年退職された嘱託職員であり、業務に関しては紹介業務しか行えません。 応募者から、求人内容と実際の雇用条件が違うとの情報を受けた場合でも、そのまま企業に確認するのではなく、担当者(正規職員)が改めて連絡しなければならないといった制約の中で勤務されていますので、補足にあるような行動は出来ないと考えた方が良いと思います。 本来、求人内容は職業安定法によって虚偽の記載をする事は出来ないはずなのですが、残念ながら現在のシステムではハローワークは明らかに労基法に反するような内容でない限り、記載内容を訂正する事は出来ませんし、紹介する担当者も指定された業務しか出来ないのが現状です。 法を基準としたサービスしか行わないのですから、民間での職業紹介との差が歴然としてきているのにも関わらず、更に人員削減を図る等が実施あれているのですから、余りハローワークには多くを求めずに、求人誌と同等の対応しかないと考えておけばいいのではないでしょうか? 生活に窮しているはずのない方が窓口で求人紹介を行えば、当然親身になってくれるとはかんがえにくいですよね…

  • ・法律があるため、本当のことは書けません。 男が欲しくても、両方を採用するようにしか書けません。(特例は除いて) その為、応募時に説明というか話すしかないのが現実です。 ・面接に行ったひとからの情報は、公ではありませんから、書くことは出来ません。 その中にも年齢、性別のことはあります。 平等と声たからかに主張していた事が、今となっては足かせになっています。 ハローワークも企業に対しては弱い立場です。 ※補足に対して ないと思います。 彼らは所詮現場の下っ端で、法律の中でしか動けないんです。 公務員が融通がきかないと言うのも法律で縛られているからです。 あなたが(私もですが)怒っていることを改善するには、組合や左派系の政党を変えていくか潰さない限り無理です。 彼らが勝ち取った実績なのですから。 ハローワークは紹介する場として、薄く期待せずに付き合う事が良いと思います。

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