解決済み
労災保険で医者にかかる という言い方はあってるんですか? 労災保険を会社がかけているとあえて言うのは違法でない?健全性を示すため?で、仕事で怪我したら、自分で、対処するのが普通なんですか? 労災指定病院を自分で調べて、自分で選んで、自分で交通費だして、病院で書類をだせば、無料で 良くなるための 療養(補償)給付 を受けられるということなんですか? 会社が、労災保険に入っている?(という言い方でいいですか?)ということは、 会社は何も言わないけど、あなたが、指定の病院で申請したら、ある範囲内で無料で? 治療を受けられますよ。 というだけのことですか? 会社は、結局、労災保険の利用の仕方?とかアドバイスなど、何もしないものなんですか?
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病院やクリニックなどの医療機関は、貴方が負った怪我が本当に仕事中(通勤中)の怪我なのかどうかを直接判断する事はできません。 直接その怪我のシーンを見た訳ではないので、プライベートで怪我をした可能性もあり、本当に仕事中の怪我かどうかは医師は分かりませんよね? ですので、基本的には患者本人と会社からの要請(5号様式や16号様式などの申請書★の提出)があって初めて労災として扱うのが普通だと思います。それまでは通常は自費扱いになると思います。(医療機関によって取り扱いが多少異なります。) ★仕事中の怪我なら5号様式、通勤中の怪我なら16号-3様式、公務員の場合は、また別にありますので、会社の担当者や社会保険労務士(社労士)さんにご相談下さい。 本人も会社も仕事中の怪我である事を認め、★書類の必要事項の記載と押印等をし、その書類を医療機関に提出した時点で初めて医療機関では該当部分の貴方の治療を労災として扱います。 一部を除き、基本的には労災での治療は無料です。 (交通費については怪我の状況にもよると思いますが、公共機関を利用しての通院が困難だと認められる場合は、タクシー代などの通院費も認められる場合があるとも聞きます。社労士さんや労働基準監督署へお尋ね下さい) ◎先ずは、労災申請に向け会社へ申請・相談する事をお勧めします。 基本的には会社側も貴方から労災の申告がなければ分からない場合もありますので、事態を把握していなければ説明もしない可能性があります。 ですので先ずは会社に労災申請するか上司等に相談をすることをお勧めします。 ◎会社が貴方の労災申請に応じない場合は、労働基準監督署へ相談するのも手ですが、会社との関係を考慮し、出来ればそーならないで認めてもらえればベストですね。 (業界によっては、会社自体は労災保険に加入していても、従業員が労災を使う事を嫌がるところがあります。) あと勿論、受診する医療機関が労災指定医療機関である事も大事ですね。(知っている様ですね) 簡単な流れを下記に記します。 ①貴方が怪我をする ②貴方は病院へ受診する。⇔貴方は会社へ労災申請をする。 (どちらが先かは状況によって異なります) ③会社は労災の有無を調査し労災と認めた場合は、治療費給付の為の書類★を作成する (会社は社労士に書類作成を依頼する) ④貴方は会社より、必要書類を受け取り、受診した医療機関や調剤薬局へ必要書類の提出を行う。 ⑤書類提出された時点で、労災保険対象のものは基本的に無料で治療が受けられる。 (ただし労災指定医療機関に限ります) こんな感じかな? 何度も編集すいません。
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