解決済み
労基法についておたづねします 娘が個人のクリニックの面接をうけたのですが常勤なのに有給休暇がないそうです これはおかしくないですか?
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常勤の意味が知りたいところです。 正規雇用であれば、有給休暇は法律によって最低限の日数が保証されています。 そもそも有給休暇は国際条約に基づくもので、最低日数は国によって定められています。 日本では労働基準法により、10日と定められています。 日本ではパートやアルバイトに対して有給休暇を与える習慣はありませんが、法律上は、 ・ 雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した、あるいは雇入れの日から6ヶ月経過日を起算日として1年間継続勤務したごと ・ 上記の期間それぞれにおける全労働日のうち、8割以上出勤した 以上の条件を満たせば有給を与えなければならないとされており、雇用形態は関係ありません。 法律を厳格に解釈すれば、娘さんのケースは法律違反と言えるでしょう。 ただ、パート、アルバイトに関しては法律違反がまかり通っているのもまた現実です。
有給休暇が権利行使できるようになるのは就業半年後です。 ですから半年経過するまでは有給休暇がまだないといっているだけでしたら、労基法通りですが、まったくないとほざいているのであれば、そのことばに効力はありません。 労基法の基準に満たない労働契約のその箇所は効力がなくなり、その箇所に関しては労基法の基準が適用されることになります(13条)。 時季指定権行使(前日までにいつ取得すると申請すること)をすれば、それだけで有効で、休むことができます。欠勤扱いされれば、賃金不払いということになります。
これは、はじめの6ヶ月間は有給が付かないと言うことだと思いますがちがいますか。 もっとも、採用当初から有給がある職場はあります。 6ヶ月経過後は、10日分付与の義務があります。 それがなければおかしいと言うことになります。
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