解決済み
労働基準法の疑問です。 36協定を結び、 割増賃金さえ払えば 24時間休日なしで労働者を働かせることができるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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いえ、36協定を結んでも働かせることが出来る延長時間の上限が定められています。 一般労働者の場合、36協定があっても1週間で15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間を超える残業は認められません。 職種によっては更に上限が短くなります。 つまり24時間働かせることは問題ありませんが、休日無しは違法ということです。 36協定の更に上位の法律で、4週間に4日の休日が義務付けられています。
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