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失業手当の最後の受給と扶養の加入について。 現在個別延長60日中で、次回は1月25日が認定日です。その時点で残は1…

失業手当の最後の受給と扶養の加入について。 現在個別延長60日中で、次回は1月25日が認定日です。その時点で残は17日分となります。 もし就職できないで終了する場合、最後の残は2月10日まで分ですが、認定日とは最後でも4週間ごとになるのでしょうか? ちなみに4週間後で計算すると認定日は2月22日なんですが。 ちなみに終了後は夫の保険の扶養に入る予定です。現在は国民年金、国保です。受給終了しないと手続きできないと言われた。 聞きたいことは下記2点です。 1、残が17日分でも、認定日は28日ごとの日ですか?それとも最後の認定日は早まるのですか? 2、年金などは月末に入っていたとこ(国民年金か、厚生年金の扶養か)できまるから、2月中に手当受給終了してすぐに扶養の申請を行えば国民年金の2月分は支払わなくていいのか? 支払ってしまった場合返金されるのか? です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1ですが早くなることはありません、認定日が変更されるのは就職が決まった時だけです、病気等は、認定日を都合に合わせ、変更するだけですので、実質変わるのは就職の報告日である1日前だけかと思います。 2.まず3号扶養の手続きが行われ、2月に国保、国民年金は支払うことはないと思います、ただ、建保組合って、本当に色々あり(沢山あり差が凄く大きいのです)、簡単には回答できない面もありますので、会社に確認するしかないと思います、

  • こんにちは 認定日の変更はやむを得ない事情で本来の認定日に出れないときだけです。早めるのはできません。 旦那さんに健康保険、厚生年金の被扶養者届を早めに用意してもらい、認定日後、すぐに提出されれば月末には移動済となるはずです。なお国民年金の2月分の締切りは3月末ですので支払わなくてもいいはずです。何月分の支払かを確認してください。

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