解決済み
失業手当の最後の受給と扶養の加入について。 現在個別延長60日中で、次回は1月25日が認定日です。その時点で残は17日分となります。 もし就職できないで終了する場合、最後の残は2月10日まで分ですが、認定日とは最後でも4週間ごとになるのでしょうか? ちなみに4週間後で計算すると認定日は2月22日なんですが。 ちなみに終了後は夫の保険の扶養に入る予定です。現在は国民年金、国保です。受給終了しないと手続きできないと言われた。 聞きたいことは下記2点です。 1、残が17日分でも、認定日は28日ごとの日ですか?それとも最後の認定日は早まるのですか? 2、年金などは月末に入っていたとこ(国民年金か、厚生年金の扶養か)できまるから、2月中に手当受給終了してすぐに扶養の申請を行えば国民年金の2月分は支払わなくていいのか? 支払ってしまった場合返金されるのか? です。
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1ですが早くなることはありません、認定日が変更されるのは就職が決まった時だけです、病気等は、認定日を都合に合わせ、変更するだけですので、実質変わるのは就職の報告日である1日前だけかと思います。 2.まず3号扶養の手続きが行われ、2月に国保、国民年金は支払うことはないと思います、ただ、建保組合って、本当に色々あり(沢山あり差が凄く大きいのです)、簡単には回答できない面もありますので、会社に確認するしかないと思います、
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