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傷病手当金について、回答宜しくお願いします。 現在、ストレス性のうつ状態で1カ月の休職中です。

傷病手当金について、回答宜しくお願いします。 現在、ストレス性のうつ状態で1カ月の休職中です。 ストレスの原因の職場を離れてはみたものの、体調の回復には時間もかかりそうで、復職は全く考えられない状態なので来月か再来月には退職を考えています・・ H22.5.10から派遣元より現在の職場に派遣社員として勤務し、H23.4.1より直接雇用(職員)となりました。 派遣時から派遣元で社会保険には加入しています。 他の方の質問を読んでいると、傷病手当金支給の条件として、同じ会社で継続して1年以上健康保険に加入している事とありました。 全く知識がない為、私の場合どうする事が一番なのか・・詳しく教えてください。 すぐに働ける状態ではなく実家にも戻る事も出来ず不安でいっぱいです。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は会社に在籍中で国保以外の組合・協会健保に加入していさえすれば加入期間に関係なく、受け取れるはずです。 1年以上継続してという条件が入るのは、退職後に資格を失ってからも受給が可能になる条件です。同じ会社ではなくても構いません。また、同じ組合・協会ではなくても問題ないです。一日も間をおかずに、組合・協会健保に1年以上加入していれば良いわけです。 1年の間に国保に加入していた期間がある場合、未加入であった日がある場合は退職後は受け取れません。 最大で1年6か月まで受給可能です。この1年6か月は、1年6か月分ではなく、受給できる期間が1年6か月間あるということで、一旦受給を止めても、再び同じ理由で受け取ることができます。 平成23年12月現在は、病気による退職の場合、ハローワークで受給申請を行うと、特定理由離職者として認定され、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が加算される場合があります。また、給付制限期間は免除されます。 ただし、状況から見て、退職後にすぐに就業は困難であると思いますので、受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年である失業給付の受給期間の進行を最大で3年間止めるもので、この間は失業給付を受け取ることはできません。 延長を終了した時点で同時に受給申請をすることになり、その日を含めた7日間の待期期間終了日の翌日から失業給付の支給対象期間が始まります。 特定理由離職者の詳細については、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf を一読してください。PDFファイルで厚労省が公表しているものです。 念のため、退職後の受給が可能であるかどうかは、加入中の健康保険組合・協会に問い合わせてください。給付課で良いと思いますが代表番号に電話をすれば担当部署に回してくれるでしょう。 ハローワークの手続きについては、病気で離職したことを証明する書類などが必要になります。通常は診断書で良いと思いますが、ハローワークは場所によって、見解や判断基準、手続きなどが異なる場合がありますので、必ずご自分が通うことになる、住所を勘管轄するハローワークに問い合わせましょう。それが一番確実な情報を得る方法です。 また、受給期間延長手続きを取るまでは、受給期間は進行しますので、なるべく早く離職票などを用意してもらうように、会社に頼んでおきましょう。

  • 加入している健康保険組合によって、条件が異なるようです! 私の場合は、加入して1年経過していなくても申請可能でした。 まずはご自身の加入している健康保険組合に問い合わせてみるのが一番だと思います! また傷病手当申請書はPCでダウンロードできるので、あらかじめ内容をみておいた方がいいと思います。 お医者さんにも書いてもらわなくてはいけないので、どのようなことが必要になるかわかると思います。 お互い無理せずゆっくりいきましょう! ご参考まで。

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