失業手当は、離職日の翌日から起算して1年となっております。 半年間休職すると、受給期間は残り半年となります。その半年の間は受給可能です。しかし、自己都合などで給付制限がある場合は、その半年から給付制限期間を除いた期間での受給となります。給付日数が残っていても、受給期間満了日が到来した場合は、受給が出来なくなりますのでご注意下さい。 なお、休職期間中は失業手当は受給できません。 休職理由にもよりますが、受給期間の延長をすることが出来ますので、一度ハローワークへ相談に行く事をお勧めします。
休職の場合は失業とは違いますので、失業給付を受けることはできません。 仕事上の怪我や病気による休職なら、労災と認定されれば労災保険より休業補償給付金が出ますし、私病や仕事上でない怪我での休業なら、健康保険より傷病手当金が受けられます。
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