解決済み
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。 妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
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法は犯していません。 労働基準法では、出産予定日前6週、出産後8週は、就業出来ないと、労基法で決められており、これに沿い、職安もこの期間の求職活動は禁止しています。 この期間以外では妊婦であろうと、安定所は求職活動を止める指導は出来ません、勧める程度ですので、妹さんの友人は何も法的には罰することは出来ません。 失業給付では、本当に就職したいか、ふりだけかの選別は本人の申告次第で分かるものではありません、結婚を機に退職した方では、本来就職する気がなく受給してる方は多いかと思いますが・・・・。
質問者さん 下のmidorigame_tommyというヤツの回答だけは信じてはダメですよ。 内容がいつもデタラメばかりで知恵袋の問題児ですから。今回もそうです。 お姉さんが申請すると言っても産前産後の就業禁止期間(労基法)以外は働く気があって身体的に働くことが出来るなら申請~受給は構いませんよ。 ただ、どなたかが言われているように本人が働く気があるか、それとも働く気はないが働く気があるフリをしているかは見えませんのでHWでは判断できませんから求職活動をしていれば受給は可能でしょう。しかし本来は不正になる類のものです。 まあ、そんな方は大勢いますがね。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。 パターンとしては二つです。 妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。 また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。 もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。 妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。 ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。 もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
なるほど:1
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