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就業時間の定義を教えてください。 私立学校の事務職です。就業規則では就業時間は9:00~17:00です。しかし、授業も…

就業時間の定義を教えてください。 私立学校の事務職です。就業規則では就業時間は9:00~17:00です。しかし、授業も9:00開始のため、上司から8:50にまでに制服に着替えて窓口を開けるよう指示されています。上司の説明では「業務命令であるから問題はない」と言います。私は以前、会社の指示による着替え時間(常識の範囲ないであることは当然でしょうが)も始業終業時共に就業時間に含まれると聞いたことがあります。就業時間とはどこからどこまでなのでしょうか。お詳しい方お教えください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 ご参考になれば。 他の方がご回答で「そんなことに賃金を支払う会社は無い」ようなことを書いておられますが、常識(=合法)、非常識(=非合法)という基準で回答させていただきます。 結論、【会社の指示による着替え時間は、就業時間です】 労働時間に該当するか否かは、ご質問者様の行為が使用者(学校)の指揮命令下に置かれたものと評価することが出来るか否かにより、客観的に定まるものです。 またこれは、労働契約・就業規則・労働協約等には左右されませんので、その職場での決まりは関係ありません。 まぁ、法律より学校の規則が優先される訳ありませんよね。 これまで同じような例で行われた裁判では、 「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」 と判決が出ています。 要は、学校が制服の着衣を義務付けており、その着衣を事業所内の所定の更衣所等で行うと決めている場合には、制服の着衣と脱衣に要する時間は学校の指揮命令下に置かれており、労働基準法上の労働時間に該当するということです。 更衣が労働の準備行為で、学校から義務付けられている場合は、労働時間として賃金・残業代を請求する権利がご質問者様には有ります。 特に、「学校に到着した」では無く「学校が義務付けた労働の準備行為として更衣に時間を要した」というのが、明確な就業となります。 正直、こういった労働法を理解していない管理職(もはや管理職不適格者ですが…)は多く、非合法なことを平然を言ってのけたりします。 あとはご質問者様が、学校内でのご自分の立場や、諸事情を鑑みて、どうなさるかお決めになられることかと思います。 ちなみに、こういったことを上司へ交渉して、その結果ご質問者様が不当な扱いを受けた場合には、それがパワハラに該当する例も多々ありますので、ご参考まで。

  • 就業規則に9時から17時となっているんならそれが就業時間ですよ。貴方の職場の上司が「8時50分に窓口を開けろ。業務命令だ」と云うのなら10分間は法的には時間外労働が請求出来ますよ。 作業着への着替え時間が就業時間に含まれるのか否かは私は浅学にして存じえませんが、例えば消防士が防火服に着換えるとか、原子力関係の仕事をしている方々があの白い服に着換えるとか、特別に時間の掛かる着換えの場合には分りますが、世間一般の常識では着換えは始業前に済ませるものじゃないでしょうか。 詰まらない話ですが、私が通院している内科の医院では事務員が3人、看護師が2人居ます。私の家に近いものですから、私が受診する時には8時前に診察券を起きに行きます。朝の始業準備は5人の当番制で当番の時には8時出勤だそうです。(時間外手当が出るのかどうかは存じません)4人は遅くとも7時50分には入り口のドアを開けてくれます。最近入った事務員一人は8時にならないと開けません。車は有りますから出勤はしているのでしょう。ですが新人なので待ってる患者の事までは気が回らなくて規則どおりにやっているのでしょう。他の4人は飯の種である患者に少しでもサービスしようと思ってやっているんでしょう。ここの医者は偉そうに9時五分前にならないと診察室に出てきません。貴方の論理の様に、裏の家から9時に出てきておもむろに白衣を着て出るんでしょうね。 2ヶ月に一度定期的に通っている歯科医医院は、私はいつも昼一番の午後2時に予約を入れて有りますが、5人居る助手の人達は10分程度前には全員2回の休憩室から診察室に降りてきます。先生は2時数分前に降りて来て、2時に仕掛け時計の人形がメロディーにあわせて踊り始めると同時に診察室に入ります。いつも感心します。 要は仕事に対する心構えの違いでしょう。法的にと云えば貴方の方が正しいと考えられますので、どうしても納得がいかなければ摩擦を承知で申し出られたら如何でしょうか。乱暴に計算すると一日10分月に200分の早出、時給1000円と仮定したら分あたり≒21円になります。(1000÷60×1.25)そうすると月当たり4200円時間外労働手当を損している勘定になりますからね。

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  • 着替え時間も就業時間に含まれます。 が、実際にそんなことで早出代を出してくれるところはほとんどありません。

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