解決済み
労働基準局は動いてくれますか??以前、私が働いていた会社の話しです。 今はその会社を退職しています。 その会社は経営状態が思わしくなく、給料日の前日になると決まって社長から電話があり、給料が遅れると言われます。 仕方ないので了承していました。 でもあまりにも杜撰な為、会社を辞めたいとマネージャーに相談しました。 その時はマネージャーが『社長にもこの話しをしてみるけど一応、辞めるという方向で話しをしておく』と言われました。 この時、いつ辞めるかなど具体的な話しはしてません。 それから数日経ってマネージャーから話しがあり『社長と話し合った結果11月いっぱいで辞めてもらうということで』 と言われました。 辞める期限を勝手に決められた挙げ句、辞める日にちが決まった途端、シフトの出勤日数や勤務時間までこちらに何の相談や連絡もなく勝手に削られました。 多分、辞めると決まった人間に、あまり給料を払いたくなかったんだと思います。 会社もお金に困っていたはずなので削れる所は削るという感じでしょう。 こちらも生活がかかっているのにも関わらず、会社の都合で給料まで減らされてしまいました。 辞めてからもやはり給料日になっても振り込まれず。 あまりにも頭にきたので社長に催促し、給料日から一ヶ月以上経ってやっと振り込まれました。 そして今回もまた給料日に振り込まれずです。 給料明細だけ郵送され入金されてません。 何の連絡もないしありえません。 この会社を辞めていても労働基準局に行って上記の話しをしたら労働基準局は動いてくれるのでしょうか?? 辞めてしまってからでは何もしてくれないでのでしょうか?? ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
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〉そして今回もまた給料日に振り込まれずです。給料明細だけ郵送され入金されてません。何の連絡もないしありえません。この会社を辞めていても労働基準局に行って上記の話しをしたら労働基準局は動いてくれるのでしょうか?? 賃金請求権の(消滅)時効も支払日から2年です。給料明細を貰っていることですし、所轄の労働基準監督署に「申告」すると“動いて”(支払うよう指導して)くれます。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
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