解決済み
退職願いを受け取らないということは法的にはどうなのでしょう?半年程コンビニでアルバイトをしたのですが、正規社員の転職の口が見つかり退職願いを書き(このチェーン店では退職願いを提出する規約になっており)オーナーへ提出したのですが、受け取りを拒否されます。 理由は入ったとき長期でということで入ったので約束違反だからとのことです。転職も勝手な理由である。ということ。 しかしながら、私としては希望にかなった仕事ですので悩んでます。 以下御回答のほど宜しくお願いします。 退職願いを受け取らない行為は法的に問題ないのか?もし問題あるのでしたら何に値するのでしょう? 以上宜しくお願いします。
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「法的には」ということですが、退職は、労働者側の意思表示があって、その意思表示を受けた雇用側と、労働契約を「いつ」解除するかを同意するものです。 退職願を受け取らないとしても、「出したけれど受け取らないといわれても、出したという事実関係がある」ということで、『退職の意思表示』はしたわけです。 受け取らなかったら退職が有効にならない、としたら、契約に縛られる奴隷になっちゃいますよ。 意思表示をしたら、あとは退職の日程をつめるだけです。 会社が、受け取らないという態度で、退職日程をつめていくことを拒否するとしたら、そこで適用可能な法律が、民法による契約解除で、自分が意思表示をして、相手がなんら対応しないなら、14日の期間をおいて契約解除の意思表示は有効に扱われ、退職することに何も問題はありません。 また、退職願いを受け取らない=退職を認めない、という理由が、「長期で働くという約束だったから、短い期間で辞めさせない」ということですが、それは、たとえば雇用契約で雇用の期間と、その期間の途中で辞めるときは違約補償をする、とでも定めているのでしょうか。 どんな場合でも、契約や約束に反して辞めなければいけない事情は発生する可能性があると思いますが、契約上で中途でやめることについては、一定期間前に退職願を出すこと以外に約束をしていなければ、「ごめんなさい。どうしても辞めます」で終る話。 何か、違約補償を約束しているなら、補償責任を果たせばよい話。 いずれにしても、「辞めることが許されない」というのは、憲法の国民の権利に反します。 基本、「たとえ受け取らなくても、私は退職の意思表示をしましたから、辞めますよ。」でよい話です。 また、「退職日について、お話にのってくれないなら、14日後の退職にさせてもらいます。」ということで、退職を希望する側には、何も問題はありません。 尚、余談ですが、「退職願」を「退職届」にする、なんて、何も法的根拠がありません。法律面では、表書きがどちらで書いても、意思表示する内容、効力は同じものです。
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日本国憲法は公法であり、国又は地方公共団体と国民との関係を規律するものであって、労働者と使用者(社長などの雇い主)という私人間の契約である労働契約には直接適用されません。過去の判例である三菱樹脂事件においても私人間の契約には、直接適用されないと判旨しています。この件に関しては、憲法は関係ありません。私法である民法627条1項では、期間の定めのない雇用の場合は、当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって、契約の解約の効力が発生します。「退職願い」は、労働者から使用者に対して、「合意解約」又は「合意退職」の「申し込み」をする書類上の意思表示です。その退職願いの「申し込み」に対して使用者が「承諾」することによって退職の効果が発生します。退職願いの場合には、使用者の「承諾」の通知がない間は撤回可能です。「申し込み」と「承諾」という二つ以上の意思表示の合致(合意)が必要なので民法の双方行為に当たります。この場合、撤回することができない労働者からの一人でする一方的な労働契約の解除(退職)の書類上の意思表示とされる「退職届け」を提出することによって法律上は二週間経過すれば退職の効果が発生します。 「退職届け」は一人でする一方的な意思表示によるので民法の単独行為に当たります。
辞めたいときに辞めるのは違法ではありませんがumi5571さんが言われた長期と言うのは何ヶ月?何年?のことを表すのでしょうか?何か契約(就業規則)書に明記しているのですか?また、契約金などもらったのでしょうか?退職願とはあくまでも意思の表現ですからどうしても受け取らないのであれば最寄の労働監督所に行って事情を説明すれば辞めることはできますよ。ただ、だからといって高飛車に「労働基準法違反だから訴えますよ」なんてことはしないで、あくまでも誠意を持ってこちらの言い分を聞いてもらい、どうしようもなくなったら「第三者に話してみます」などと言ってからにしてね。
2人が参考になると回答しました
受け取らないのが違法かどうかは分かりませんが、 退職させないのは違法です。 立場は労働者の方が強いのです。 それに長期とはどれ位の期間なのか(例えば1年間とか)具体的に 決められていたのですか? 取り決めがないなら6ヶ月が長期と思った・・と言えばいいのではないですか? 最後の手段としては労働基準局に聞いてみた方が確実です。 ここでど素人に聞くよりも適切なアドバイスをくれますよ。
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