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はじめまして。 法律に詳しい方の 知恵を貸して頂きたく 質問させていただきます。 私の友人の話なんですが… …

はじめまして。 法律に詳しい方の 知恵を貸して頂きたく 質問させていただきます。 私の友人の話なんですが… 友人は とあるエステショップで働いている のですが最近退職を 考えているみたいなんです。 理由としては 3月の震災後から まともに給与を 貰えてないことらしいのです。 友人はお金はいいから とにかく辞めたいと会社に 意思表示はしたみたいなのですが… うちで学んだ技術を 他で使われると損害が出るので 請求すると言われたそうです。 また 担当の顧客の残りの 利用回数分の金額も請求すると 言われたらしくどうしたらいいのか ひどく悩んでました。 ここで 知恵を貸して頂きたいのですが… そのような請求は ホントに来るのでしょうか? また どういった手順で 辞めるのがよろしいでしょうか? どうか 返答願います。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    3月の震災からまともに給与が支払われていないということは、すでに7か月か8か月は給与がカットされているか、支給日に支給されていないということですね。 特定受給資格者の範囲に相当する理由として、給与が以前の85%以下に下がったこと、または下がることが確定していることを知っている場合は特定資格受給者として、給付制限期間の免除と雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては、支給日数が加算されることがありますが、期間が離職前後6か月以内と決まっているので、これは使えないということになります。 ・学んだ技術を他で使われると損害が出る。 ・担当の顧客の残りの利用回数分お金額を請求する。 まず、学んだ技術を他で使用すると損害が出るということに、具体的な根拠がなければそのような主張は通らないと思います。 次に担当の顧客の残りの利用回数分の金額については、利用するにあたってご友人を指名して締結された契約でない限りは、その債務を追うのは会社であると思われます。 あるいは、契約自体が顧客とご友人との間で締結されたものであれば、そもそも既に使用した施設利用費程度しかご友人には会社に支払うべきものはなく、ご友人がすでに行ったサービスについては会社側はご友人に支払う必要があると思います。この場合は会社は一時的にご友人とその顧客との間で交わされた契約金を預かっているだけとみなすことができると思いますので、会社は顧客またはご友人にその預り金を返却する必要があるのではないかと思います。 また、今後は実際に顧客に対してご友人が費用の加算なくサービスを提供すれば全く問題はないと思います。 文面から察するに、このような行為は脅迫とみなすことができると思いますので、警察に脅迫されたとして訴えることが可能ではないかと思います。 この場合、実際に警察が捜査に動くとは思えないですが、警察に告訴したことで、少なくとも告訴された事実は伝えられるはずですから、会社側には相当なプレッシャーをかけられるのではないかと思います。訴えは会社との間で問題が解決すれば取り下げることも可能ですから、警察に訴えてみるというのは一つの案として有効ではないかと思います。 ただし、私は法律にちょっと詳しいという程度で、法務の専門家ではないですから、どちらかと言えば正当な主張をしているなと思う方の方を持ちますから、専門家に相談するのが一番良いでしょう。 お近くの弁護士会で相談するのが良いのではないかと思います。請求すると言っている金額がわかりませんので、司法書士でも可能かと思いますが、司法書士では簡易裁判所での決定を上告することができないですし、相手側が上告しても地裁での代理人にはなれないですし、脅迫という要素が絡んできますので、弁護士の方が良いのではないか、と思います。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ でお近くの相談窓口を探して、相談してみることを薦めます。法テラスと言うのは、法務省の独立法人化何かですが、機能としては弁護士会と同じような役割をしています。 出来るだけ多くのところに相談して、より良い回答を得られた方で弁護士の紹介を受けてください。あるいは、どうしたらいいのかアドバイスをいただいて、それに従って手を打ちましょう。 良く考えてみたら、その会社で学んだ技術を他で使用されると損害が出るという言い分と、顧客の残りの利用回数分を請求する訪うのは矛盾してますよね。てめぇらの技術でその顧客にサービスを提供すればいいだけの話ですからね。

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