解決済み
パートの雇用保険について質問です。 ネット検索等で調べて週の所定労働時間が20時間以上・31日以上の勤務が見込まれる場合加入できると解りました。 現在月~金週5日×4時間の勤務で月80時間の契約です。この場合、雇用保険の加入資格はありますか? 同じ会社に6年間勤務していますが、今まで一度も加入していません。 一年ごとの契約更新ですが、前に上司に聞いたところ、80時間契約では加入できないと言われました。 同じ職場で働く週5日×5時間・月100時間契約の人は加入しています。 週20時間勤務でも月80時間契約の場合雇用保険には加入できないのでしょうか?
今、雇用契約書を確認したところ、月~金9:00~13:00所定労働時間80時間と記入されています。 特に週何時間という記載はありませんが、計算すれば必然的に週20時間になりますよね? この内容で大丈夫でしょうか? あと、同僚で私と同じ80時間の契約ですが、変則勤務で週2~3日という契約で働いている人の場合は加入できますか?
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結論から言えば、適用条件は満たしていますので、加入出来ます。 もう一度、雇用契約書を見直された方が良いと思います。 ポイントとして、 ①雇用期間が31日以上あること。 ②労働時間の明示が、1日あたり/1週あたりと2項目明示されていること。 雇用保険は、雇用契約書が根本になります。実質の労働時間が週あたり20h以上でも、雇用契約書では週あたり19h未満で契約締結していると、加入出来なくなります。 ここを確認した上で加入させてくれないのは、経営者が余計な出費をしたくなくてゴネているだけだと思います。ゴネるようなら、ハローワークでご相談ください。 ※補足について 実際の労働時間で、週あたり20h以上であれば問題ないと思います。 雇用主が以下の点について、細かく言い訳をするかも知れませんので、念の為。 ①月あたり80hの契約は、年間平均で見ると実は、週あたり18.5hと算出される。 1年(365日)÷1週の日数(7日)=52週 契約時間(80h)×12ヶ月=年間960h 年間960h÷52週=週あたり18.5h・・・よって、年間平均で見ると、週あたり18.5hの契約と言える。 ②契約書の労働時間と、実態の労働時間が異なる場合、実労時間の見解が異なる。 例えば、9:00~13:00は拘束時間であって、合間に休憩を取らせている:労基署は、2hに1回15分の休憩を取るよう指導している。法的義務はないが。4hぶっ通しの労働は、パートの仕事では問題や不満が出やすい。 また、休憩は取っているものの労働時間として加算して給与を払っている点から、会社側がサービスをしていると言うこともある。雇用保険に加入する為に労働時間をきっちりさせたいと、雇用主が申し出た場合、休憩時間を差し引いてくる場合がある。 私が以前、現場管理者としてパートさんとそのような話をし、社労士と相談しながら進めた結果、4h/日のパートさんは①の観点から雇用保険へ加入させなくても問題ないという判断をしたことがあります。なので、保健加入希望者には実労4.5h/日(週5日勤務)の契約を結ぶことで、週20h以上という条件をクリアさせていました。 何はともあれ、毎週、必ず20h働いている実績(タイムカードや勤務票、給与明細など)で客観的に分かる証拠を揃えて、雇用主またはハローワークへご相談ください。月80hという契約は結構、微妙なラインだと思います。実態がわかれば問題ありませんが。また、雇用保険に加入したとして、実際に天引きされる保険料と、失業時に支払われる手当額を計算しておいた方が良いですよ。失業してすぐに支払われるわけじゃないし、時給が安ければ生活が補償されるほどのものは、もらえないし。手取りが減る方が現実的に痛いというパートさんの方が多いので、雇用保険に加入することが良いかどうかは、疑問点が残りますね。
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