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労災保険・雇用保険についてお教えください!

労災保険・雇用保険についてお教えください!個人で学習塾をしています。今まで知り合いに手伝いがてらHELPしてもらっていたのですが、 そこそこの生徒が集まってきましたので、固定でアルバイトというか契約社員というか常勤を1人入れることになりました。 調べていると、「労災保険」「雇用保険」に入らないといけないことがわかりました。 「労災保険」は、労働基準監督署に行く必要があることまではわかりました。 具体的な手続き方法や書類など、体験レポ的にお教えいただければ幸いです。。 田舎に住んでいるため、監督署まで往復2時間以上かかります。 郵便などでの手続きというわけにはいかないのでしょうか。。 また、支払額、方法などもお教えいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いしますm(__)m 1人アルバイトというか人を雇うと給与以上にどれだけコストがかかるのかとビクビクしています。。

補足

お二方ありがとうございます!手際よく進めたいと思います! 常勤に採用したスタッフは、学生上がりでずっとバイトで被保険者番号分からないようです^^;ちなみに今は月8万円程度の月給となります。各事業主、みなさんがこうした(面倒な?)手続きされているんだなと感心させられました。あと、概算を先払いという仕組みは知りませんでした!!バイトが増えれば、都度各所に追加で申請・支払になるのでしょうか。。?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手続きに関する流れを書きますので、参考になれば。 労災関係は監督署、雇用保険関係は安定所となりますが、一番最初の手続きは監督署となります。 監督署では労働保険番号の付与や労働保険料(労災と雇用保険料)の納付の話しが出ます。 提出に必要な書類は監督署にありますので、人を雇用したら事業主印(シャチハタは使えませんが認めは大丈夫でしょう)を持って監督署に行けばいいと思います。 監督署に提出する書類は2種類あります。 労働保険成立届と労働保険料申告書です。 成立届は、事業主名や事業所名、事業所の住所や事業の概要を、申告書も事業主名や住所、雇用してから今年度末(H24年3月31日)までに払う大まかなお給料を書く程度で難しいことはありません。 どちらも事業主控えを渡されますし、労働保険料の納付書も渡されます。 監督署手続きが終わったら次は安定所ですが、安定所は添付書類がいくつかあります。 添付する書類は、 ①雇い入れ通知書 ②出勤簿 ③事業を確認できるもの(事業所の住所や事業所名、事業主名が出てくるような公的なもの:賃貸借の契約書や電気・電話料金の領収書等、税務署への申告書等でもよいかもしれません) ④雇い入れる方の氏名・生年月日・被保険者番号の分かるもの(被保険者番号が分からない場合は履歴書などを持っていくか、職歴をメモして持っていくこと) 1日で全部終わらせたいなら、監督署に行った足で、①~④の書類と、事業主印、監督署で貰った成立届の事業主控を持って安定所に行けば大丈夫。 提出書類については、窓口で「初めて人を雇ったので雇用保険をかけたい、監督署はさっき行ってきたんだけど安定所の書類はまだ何も書いてない、どうしたらいいか?」といった具合に言えば書類を渡され、混雑していなければ窓口でそのまま一緒に書類の書き方を教えてもらいながら手続きができると思います。 安定所に提出する書類は、適用事業所設置届、雇用保険被保険者取得届です。 設置届は一番最初だけ(初めて人を雇って雇用保険をかける時のみ)書く書類です。 書く内容は事業所名、住所、連絡先、事業の概要、事業主印の押印(登録)、事業所の地図の記載です。 取得届けについては、雇った方の被保険者番号や名前、性別、生年月日、賃金、雇用形態、職種、1週間の所定労働時間、事業主住所・事業主名・事業主印といったところです。 それと、労働保険料は社会保険料のように高くはありません。 労災は事業主が全額負担ですが、そんなに高くないと記憶しています。(監督署にお尋ねになってみてください。すいません) 雇用保険料率については、全体で1000分の15.5(一般の事業の場合)で、そのうち事業主負担は1000分の9.5、本人負担が1000分の6であったかと。 例をあげると・・ お給料が10万円の時、事業主負担は950円、本人負担は600円です。(お給料の総支給額にかけます。) ただ、実際は前払いのような形になり、とりあえず今年度は年度末までの分(本人分を含む)をざっくり計算して先に払うことになります。 因みに来年度の分は、毎年6月~7月にかけて年度更新というものがあり、労働局からお知らせの封書が届きますので、この年度更新の際に、年度始め(4月1日)~年度末(翌年3月31日)までの分を概算で払い、前年度分は実際いくらだったのか確定させ、概算払いの分と調整します。(毎年この繰り返しです) 本人からは毎月お給料が確定するごとに雇用保険料を計算して徴収します。 郵送での手続きはおそらく無理でしょう。 どうしても面倒なら、社会保険労務士にお願いするか事務組合にお願いするかされるとよいでしょう。 ただし、お金はかかります・・ ですが、分からないならば窓口で素直に分からないので教えて欲しいと言えば、丁寧に教えてくれますし、そんなに難しいことはないと思いますよ。 補足の補足 バイトの方が増えた場合、支払いは次年度となります。 ただし、雇用保険だけは新たに雇用した場合と退職した場合はその都度必ず手続きを行なってください。 労働保険料の支払いについては、もし、今年度分の概算保険料を多く払っていた場合(確定分が少なかった場合)は、次年度の概算で調整となります。 ですから、雇用して給料を払った方の賃金台帳はきちんと作っておく必要があります。 離職票の発行をする場合は出勤簿も必要ですから、こちらも最初からきちんと準備しておきましょう。 どちらも大きな文具店等に行けば様式を売っていますし、ご自分でエクセルなどを使って作ってもいいでしょう。 ご参考になさってください。

  • まずは労働保険の適用事業所となることが必要です。 《労働基準監督署》 ①保険関係成立届を提出します。 ②概算保険料申告書を提出します。 ③概算保険料を支払います。 《公共職業安定所》 ④雇用保険適用事業所設置届を提出します。 ⑤雇用保険被保険者資格取得届を提出します。 上記の順で手続きを行います。 ②の概算保険料には労災保険料と雇用保険料を合わせて計算・記載し、まずは先払いで概算額を労働基準監督署または労働局で支払うか、銀行に振り込むかのいずれかになります。 そして年に一度の確定申告で概算額と確定額との差額を調整し、また先払いで次年度の概算額を納めます。 雇用保険料は、会社負担額が社員の給与額の1,000分の9.5、本人負担が1,000分の6、計1,000分の15.5です。 保険料は会社が15.5を支払い、毎月の給与から本人負担分を徴収する形になります。 労災保険料は会社負担のみで、業種によりまったく異なりますが、ご質問内容の業種であれば1,000分の3だと思います。 雇用する社員の給与額はわかっているでしょうから、 その総支給額に先の料率を掛けたものが必要な保険料となります。 従業員が途中で増えた場合は、年に一度の保険料申告で精算します。 あらかじめ概算で支払っていますので、不足分を加味して次年度の概算額を支払うことになります。

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