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前の会社が社会保険の喪失手続きを放置していたため、不利益を被っています

前の会社が社会保険の喪失手続きを放置していたため、不利益を被っています今年、5月に正社員として雇用されました。 8月末に職場での事故があり、労災を申請しました。 労災を申請してから、1週間もたたないうちに、上司 より「当社のカラーに合わないので、試用期間が終了 する8月末付けで辞めてくれ。2週間だけ、有給休暇 ということで給料は払うから、その間に次の就職先をみ つけて欲しい」と解雇を言い渡されました。 労働基準局に「労災申請中の解雇は違法ではありま せんか?と問い合わせたところ、自宅で休職しなければ ならない事故に限りです」という回答があったため、諦め て、自宅静養し怪我が快復した10月上旬に別の会社 にパートとして就職しました。 当然、会社の意向のため、事務手続きは完了している ものとばかり思っていたのですが、11月になっても、国民 健康保険証が送られてこないので、市役所に問い合わ せたところ、まだ雇用保険も社会保険も厚生年金も切 り替わっていないとのことでした。 市役所も解雇を言い渡しておいて、こんなこと常識では ありえない、と首をかしげていました。 雇用保険被保険者資格喪失通知書が届いたのは、 なんと11月の末でした。書面には離職日8月末、交 付年月日は11月末と記載してありました。 現在の勤務先で、私が無断欠勤のまま勝手に辞めた ために、離職日がわからなかったと誤解される被害を 被っています。 こういう場合、どうしたらいいのでしょうか? どなたか詳しい方、お知恵をお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇の件について 本文を拝読いたしました。 上司の発言には「退職勧奨」であったように思われます。退職勧奨とは、解雇ではなく、個人的に上司の意向等に添って貴殿が自己退職してほしいと依頼をする形を取りたいと言ったものと推察されます。 解雇であれば、解雇通知書又は解雇手当金並びに予告解雇等があり、本文では一言もなかったことから、貴殿が「辞めてくれ」と言われたことにより、解雇と判断したように思われます。 会社側も不容易に「解雇」と絶対に言わないと思います。労災事故が発生した後、30日は解雇制限があるためです。(業務災害だけ) ただし、本文どおり言ったのであれば、誤解されても致し方ないものと思います。 結果、本人が出勤しないのはなぜだろうかと問題になり、上司も「解雇」とは言っていないと報告していたのではなかろうかと思います。時間の経過とともに別会社への雇用が確認されたことから喪失の手続きを会社側が取ったのではなかろうかと推測します。 なお、現在の新しい会社でお困りのようですから、ここで貴殿の権利を主張する方法があるように思いますが、ある程度知識がなければ大変ですが、参考までに記載いたします。どうするかは貴殿の判断となりますが、名誉を回復するのも時間と労力を費やすものですよ。 「参考手法」 ・離職票があればいいのですが、雇用保険資格喪失通知書の退職理由を確認する。 ・(解雇となっていればよいのですが・・) ・前会社に対して内容証明書を送付し、解雇手当の請求をする。 ・貴殿より法律家(弁護士又は行政書士)に依頼したほうがいいと判断します。 ・(事前に無料法律相談か所轄労働基準監督署に相談してください) 上記の行為を行なうと上司の立場はないものと推察します。誤解も一部は晴れるものと思いますが、貴殿も御自身で勉強をしてください。知らないだけでは社会人としては失格です。知識があれば回避できることが多々あります。 がんばってください。

  • 国保はこちらから申請しない限り、自動的に加入になったり脱退したりする性質のものではないのです。 その点は前会社に100%落ち度があるのですが、退職日が決まった際、退職者に ①健康保険証の返却を求めること と、②【健康保険資格喪失証明書】を発行する 義務があります。 退職者はその証明書を持って役場へ行き、国民健康保険加入手続きをするのです。 現在主様は別の会社へお勤めのようですので、その経緯を担当者に説明し、必要があれば前会社に【健康保険資格喪失証明書】を送るよう要請すべきだと思います。

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