解決済み
基本労働時間は月単位ではなく、週単位で、40時間で一日なら8時間以内に納めなくてはならない決まりがありますが、(それ以上の超過は時間外扱いとする)労働監督署に申請で、週単位の超過が簡単に認めらてしまうと、監督署の職員が言ってました。但し、一日の定時実働8時間以内は崩せません。 そして休日は週1日以上取得させなければなりません。 今は残業時間をあまり多くさせると問題になります。特に労働組合がある企業ではその辺りはシビアです。 掛け持ちは、労働者側の意思で行う為に、規制は掛けられません。
36協定という、時間外労働をさせても罰せられない協定を特例条項付きで結んでいると、事実上何時間でもはたらくことができます。 また、常に労基署が監視しているわけではありませんので、見つからなければ、何時間でもはたらくことはできます。 体がもつかどうかはわかりません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る