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育児休暇が終わり、有給休暇を消化して退職しました。出産手当金をもらっていませんが、もらえますか?

育児休暇が終わり、有給休暇を消化して退職しました。出産手当金をもらっていませんが、もらえますか?入社12年目の正社員のシステムエンジニアでした。 取引先の会社に常駐する形で、勤務体系も常駐する会社にあわせて勤務していたのですが、 育児休暇を取得後、復職しようとしましたが、 時短・残業なしを希望するも、「会社の状況が厳しくて仕事がないから」という理由で復職しづらい感じで、退職を促されました。 退職が不服で、有給休暇を45日消化し退職したのですが、ここで質問です。 出産手当金は出産後、産後も仕事を続けることを条件にもらえるものだと思いますが、 退職後はやはりもらえませんか? 有給休暇45日消化=仕事を続けていたという事実としてもらえることになりませんか? 1人目を出産し、復職したときには、出産手当金が結構な額でしたので、 2人目は退職前にいろいろ調べてから辞めればよかった!と思いましたので。。。

補足

説明が足りなかったので、追加いたします。 一人目を出産後、復職してからしばらくしたら、特にこちらから会社に申し出ることなく出産手当金が振り込まれました経緯がありましたが、二人目はまだなにももらっていません。 職業復帰給付金は制度改正のためいただいています。 ・標準報酬日額×2/3×日数 ・日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日 の純粋な出産手当金が請求できるのかが知りたいのです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産手当金って、産休後、育休に入ったら申請するものですよね。育休を取得していたなら、とっくにもらっていると思います。 あなたが書いているのは、育休から復職した後にもらう職場復帰給付金のことですか? だとしたら昨年4月以降に育休開始した方は育休中に以前の職場復帰給付金を足した金額をもらっていますから、復帰給付金はありません。 また職場復帰給付金は復職後6ヵ月経過が条件だったので、有給休暇45日消化では話にならなかったです。 出産手当金を手続きしていなかったなら、2年は遡って請求できるはずですから、健康保険組合に尋ねてみてください。 補足を読みました。 1人目の時に復職してから振り込まれたのは職場復帰給付金ではないのですね。育休中に出産手当金を受け取っていなかったなら、会社が復職するまで出産手当金の請求を控えていたのかもしれません。(普通の会社は産休終了後、速やかに出産手当金の手続きをします。あなたのケースは稀です) 2人目も少なくとも産休中は在職していたのですから、今からでも出産手当金の請求は2年以内なら可能です。詳しい手続き方法は所属していた健康保険組合に尋ねてください。

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