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失業手当、待機期間中のアルバイト

失業手当、待機期間中のアルバイト現在求職中なのですが、その間日雇いの派遣アルバイトをしようと考えています。 所定給付日数が90日残っているのですが、このまま順調に受け取ったとして私が受け取れる給付金とはいったいいくらほどなのでしょうか? 前職で平均して20~23万円の月収(総支給)+45万円のボーナスが年に2回程度の所得でした。 詳しい方お願いします。 また、日雇いのアルバイトを10日(日額6500円)として、アルバイトを行ったと仮定して、それを申請した場合に支給される失業手当給付金の算出が出来る方もいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

補足

補足、年齢は22です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    3ヶ月の給付制限期間中のアルバイトのことですね。それなら規定がありますからそれに従ってやってください。 給付制限中は週20時間未満と以上では扱いが違います。 >前職で平均して20~23万円の月収(総支給)+45万円のボーナスが年に2回程度の所得でした。 ↑この質問は基本手当日額のことですか?それなら受給資格者証に記載されているでしょう。 ボーナスは関係なく過去6ヶ月の総支給額平均が計算基礎です。 ちなみに23万円が総支給額の平均なら基本手当日額は5158円になります。 所定給付日数が90日残っているといってもまた給付制限期間内だから1日も支給されていないのでしょう。 だから90日を掛ければ総額が出ます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。 この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) *ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。 ↓「しおり」には給付制限期間中や受給中のアルバイトに関しての詳しい説明はないと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用保険受給資格者証が手元にあれば、掛け算を習った小学生なら、受給できる基本手当の総額の計算はできます。あるいは記載されている基本手当日額を90回足すとか。 待期期間中、給付制限中、給付制限後のアルバイトなどの労務に就いた場合のことにしても、受給申請をしていれば「しおり」にちゃんと記載されています。説明会に既に出席していれば、失業給付の申請後の労務については「不正受給」も絡むので、しっかり説明されています。それを知らない、わからない、聞いてないのは、しおりを受け取った開きもせずにそのままそこらへんにほっぽり投げてあって、説明会では熟睡していたんでしょう。 しおりを読みましょう。必要なことはあれにほとんどすべて記載されています。それでもわからなければ、ハローワークに聞きましょう。ハローワークだって鬼じゃないです。

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