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障害者雇用の賃金についてですが・・ 心臓病を発症し手術後に1級障害者となりました。 極端な重労働

障害者雇用の賃金についてですが・・ 心臓病を発症し手術後に1級障害者となりました。 極端な重労働障害者雇用の賃金についてですが・・ 心臓病を発症し手術後に1級障害者となりました。 極端な重労働でなければ普通の人と変わりなく働けますし残業も問題なく、見た目は誰が見ても普通です。 手術後に人事部門へ診断書と障害者となったことを伝えて仕事に復帰しましたが、上司に指摘され人事に再度伝えることとなり、障害者の扱い(障害者として雇用)となりそうです。 障害者雇用とはどうゆう制度でしょうか?給与は30代後半で手取り24万ほどですので、高くはないですが今以上に下がるのでしょうか? 会社によって違うと思いますが事例で結構ですのでお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者の雇用の促進等に関する法律により、社会連帯の理念、雇用の場の確保の共同の責務として、事業主に身体障害者または知的障害者の雇用義務が課せられています。 民間企業の雇用率制度では1.8%ですので、56人以上の企業は雇用義務が生じます。重度の障害者は2人分としてカウントします。また300人以上の企業はペナルティとして雇用率に達しないと雇用納付金を支払うことになります。 給料は仕事に応じて支払われるものですが、障害者になったからといって下げることは無いでしょうが、その会社の規定によります。

    1人が参考になると回答しました

  • 私も昨年、心疾患の障害者手帳を取得してからは、障害者として雇用されています。 これは、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用ということで、私もそうですが、 あなたのように今までと変わりなく仕事をしてもらえるということは会社にとっ て大変ラッキーな話です。 恐らく給与が下がることはありません。下げる理由がありません。 これまでと同じ仕事をこなすことができるのであれば何ら差別を受けるものでは ありませんし、会社からは感謝されるべきことです。 私は、感謝されています。 そして、無理はするなと言われて、以前より労働時間も短くなりました。その 分、リハビリの為の運動をしたりリラックスする時間が作れたりしています。 それでも給与や賞与は増えていますよ。これは会社の業績によるものでしょうが・・

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  • 従業員56人以上の企業は1.8%の障害者を雇用する義務があります。 雇用率を下回るとその分負担金を支払わなければなりません。 つまり貴方を障害者として扱った方が会社には都合がいいわけです。 給料については職場が変わったのでしたら、その職務によって給料が変わるのは仕方のないことですが、 障害者であることで給料が下がったりすることはないと思われます。

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