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労働基準法に違反していますか?

労働基準法に違反していますか?無知な質問で申し訳ありません。高卒の中途で正社員として入社し、勤めて2年半です。・月6日休み、GW・お盆・年末年始休み有(4、5日)・8H労働・交通費支給・残業代はつく(約1300円/H)・募集要項には昇給有りと書いてあるがしたことがない・社長の気分や理不尽な理由で給料を引かれる事多々(1万~2万)・ボーナスが商品券(募集要項には書いていなかった)3万~10万以内・有給休暇有(月末25日~月始5日まではとってはいけない)給料のは基本給が低く、意味の分からない手当をつけて増やしています。総支給額は20万程です。(手取り16万)不景気に伴い、事務員を6人から4人に減らされ、仕事は手一杯。遅れている仕事もあるが、基本的に残業はしない。残業もしますが、毎日なんて流石に出来ません。口を開けば金がないと言うが、余分なもの(重機など)を買ってばかり。見栄を貼って高い所で消耗品を購入する。その割に得意先から持ってきた荷物をリサイクルショップに売ったりと横流しのような事をする。有休届けを出すと文句を言われ、場合によっては休ませてもらえない。有休を取るとボーナスから引かれる。今まで、理不尽な減給やボーナスに対しては誰も文句を言ったことがありません。社長からボーナスの説明や昇給の説明はされたことがありません。(ボーナスは上司から手渡しで渡される)私は一番後に入社したので大きなことは言えませんが、上の人も文句を言うだけで何もしてくれません。先日、土曜祝日休みの話が社員内で浮上しましたが、社長は絶対に給料を引くつもりです。(以前、休みやるけど金は引くと言われた)おそらく、3万~5万は引かれます。基本的に社長は独裁者で、何かある度給料を引きます。(あきらかに理不尽)自分のミスも他人に押し付け、売上が悪いのを全て営業マンの所為にします。社長は何を言っても聞く耳を持ちません。働き口があるだけ幸せだとは思います。しかし、何もかも我慢で会社が何も譲ってくれないことに、もう我慢できません。上記で法律に反している事はありますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    募集要項はあくまでも募集記事であって労働契約ではありません。 募集要項に書かれていることは労働契約になると嘘を書いている人がいますが(通常なら変なことや間違った事と表現しますがこれはひどすぎるので嘘とします)、企業が従業員を募集するためにハローワークや新聞折込、インターネットの就職・転職サイトに求人の募集を載せる行為は、法的には「労働契約の申込みの誘引」にあたります。 そこで掲げられた労働条件はあくまでも「見込み」ということになります。 ですので、面接時にしっかりと条件を確認し、その内容をメモっておき、労働契約書や雇用条件通知書をもらい、メモに書いた労働条件内容と一致するか確認してから自著捺印をし、正副を渡されていなければ、提出する前にコピーを取っておきます。 賞与の現物支給について、これもいい加減なことを書いている人がいますが、 賞与が賃金とみなされる場合は、就業規則や労働協約、労働契約に於いて、 支給方法や算定の条件が定められている場合だけです。 元々賞与は、賃金として支給することを定められていません。 就業規則等に記載されていることで、賃金とみなされる根拠は労働契約等によって定められたものだから賃金とみなされます(定めがなければ労働対価ではない)。 なので、定めがあれば、会社はその内容に従って支給する義務が発生します。 現物支給もありうることが定めとして記載されていれば、現物支給に問題はありません。 ですので逆に、支給の定めがなければ社長の一存で現物支給をしても違法ではありません。 >社長の気分や理不尽な理由で給料を引かれる事多々 これは違法ですね。 >給料のは基本給が低く、意味の分からない手当をつけて増やしています 違法ではありません。 月の総支給額から除外賃金を引いた額を月の平均労働時間で割って出た時間単価が、勤め先のある都道府県の最低賃金以上になっていれば違法ではありません。 >有休届けを出すと文句を言われ、場合によっては休ませてもらえない。有休を取るとボーナスから引かれる。 これも違法ですね。 >先日、土曜祝日休みの話が社員内で浮上しましたが、社長は絶対に給料を引くつもりです つもりだろうとかでは違法ではありません。 >その割に得意先から持ってきた荷物をリサイクルショップに売ったりと これが預かり物なら窃盗や横領になりますけど。 質草にするなら何とか言い逃れはできると思いますが、預かり物なら売却は不味いですね。 ところで、違法部分に関しては、有給と気分によってひかれている給料くらいです。 斡旋申請しても待遇改善には結び付きませんし、ほとんどの部分では労働組合を結成して交渉したほうが良い内容だと思います。 組合結成をして妨害されたり、団交拒否をされたりすれば不当労働行為として、審判なども起こせます。

    1人が参考になると回答しました

  • まず御社の労働協約・就業規則・給与規定を読んでないので、あくまでも一般論だということをご理解頂いて聞いてください。 まず、それら諸規定に違反して懲戒処分でも受けない限り、給与を減額する事は違法です。 但し、給与を正常に支払うことが困難な場合に労使合意のもとに減額する場合は除きます。 次に、賞与の支給が規定に定められておらず会社からの好意で温情的に支給される場合を除いて、商品券での支給は労基法上の給与の現金払いの原則に違反しています。 また、有休を与えたことによって給与の減額をする事も違法です。 最後に、有休の申請を却下して休みを与えないことも違法です。 但し、申請された日が業務上の都合で有休を与えられない場合には、経営者には時季変更権が認められますが、その場合も別の日に休みを与えなければなりません。 以上、ざっと見ただけでもこれだけの労基法違反と思われるポイントが認められます。 お近くの労働基準監督署に相談すべきです。

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  • 有休を使わせないことと有休の使用を理由としてボーナスカットも違法 有休を許可するような権限は会社にはありません、有休の利用で不利に扱うことは禁止されているのでボーナスなどへの反映も違法です しかし、社会常識として忙しい時期はできるだけ避けるとかは普通のことなので言い方だけの問題とも言えます それと賞与の査定なんて不透明ですから有休利用のために減額と言いさえしなければわかりません 基本的に給与の減額はほとんど違法に当たると思います 法律では減額の限度も決めてありますからね ただ細かいやり方などどうなっているのかわからないのでこれが違法ってはっきりとは言えません 手当などで増減が発生することが適正な物もあるかもしれませんから

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