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失業保険について教えて下さい。 今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。 9月…

失業保険について教えて下さい。 今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。 9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない) この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか? 細かい内容ですみません。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今回の退職は、雇用保険の加入期間が6ヶ月ありませんので、新たな受給資格を得れません。 よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。 再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。 少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。 また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。

  • 新たな就職先の離職理由が会社都合解雇で、かつまだ当初の受給期間内であれば、再就職手当てを基本手当てに換算した場合の残日数が支給されます。 あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか? ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね? たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。 当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。

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