解決済み
バイトの不当解雇について 11月19日に店長から「来月からシフト入れないから」と、解雇宣告されました。 本日25日に来月のシフトが出来上がったので見てみると本当に入っておりませんでした。 とても残念なことにうちのお店は開店から赤字続きでシフト減らされたりしていたのですがまさか解雇されるとは… バイト仲間と解雇について、「19日に宣告されたなら30日前だから法律上アウトじゃないの?」という話になり、そうか!と来週にも労働基準局に相談してみようかと思います。 ですがこの場合、不当解雇になりますよね?また、予告手当?って貰えるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい
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不当解雇になります。 予告手当は6割もらえます。 労働基準法で決まっています。 ですので、 アルバイトであっても、労働者に変わりは無く、あなたは不当解雇となり、6割の予告手当を貰えます。
〉バイト仲間と解雇について、「19日に宣告されたなら30日前だから法律上アウトじゃないの?」という話になり、そうか!と来週にも労働基準局に相談してみようかと思います。 解雇予告が11月19日、解雇日が11月末と言うことなら解雇予告期間は11日となりますので、解雇予告手当を19日分は支払わなければ、労働基準法第20条(解雇の予告)違反です。言わば不法解雇です。 不当解雇は民事上の問題で、会社側が解雇するには整理解雇であろうと何であろうと正当な理由が無ければなりません。少なくともkeijyu83さん(達)が納得できるような説明が無ければ、不当解雇で争えます。解雇の無効を主張するか、損害賠償金等の補償金の支払を請求することが出来ます(会社に解雇するだけの正当な理由があると(裁判等で)認められれば勝てないこともあり得ます)。
赤字続きとのことなので、整理解雇の条件が認められる可能性があるので、不当解雇になるかは、正直判断が難しいところです。 整理解雇が認められない場合という前提条件であれば、不当解雇になります。 仮に、整理解雇の条件を満たしていても、30日前までに解雇は伝えなければならないので、19日に宣告されたのであれば、 30日前という条件を満たしてないので、解雇予告手当を請求する権利はあります。 ほとんどの場合にいえますが、「貰える?」かの質問をされる方が多いようですが、法律上は払わなければならないことになっていますが、労働者側が請求しない限りは、払ってこない会社が多いので、まずは請求してください。 黙っていて解雇予告手当が支給されると思っていたら間違いです。 労基署は、請求しても払ってこない場合などに初めて、相談に乗ってくれます。 基本的に労基署は、労働者側が会社側に、その意見を訴えても改善が無い場合にのみ、動くと思ってください。
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