教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

リストラされ会社に請求出来る部分教えてください。

リストラされ会社に請求出来る部分教えてください。この度リストラ(来年1月予定)で 以下の項目で会社に請求出来る部分分かれば教えていただきたく質問しました。 ・4年以上勤務 ・週48時間以上労働・週2回ほど22:00~2時間勤務有り ・週休1日・年2回(夏・冬)に3日休みがあり年間休日約54日 ・社員数約40名・パート・アルバイト約50名 問題はまず給料明細に勤務時間・残業時間等の記載がありません。 ですので残業代・深夜給も支払われてないように思います。 (記載あるのは出勤日数のみ・月ごとの給料はほぼ一緒でした。) 上司に聞いた所、経理には日数報告のみで時間報告は無いとの事でした。 不安に思っていたのでタイムカードのコピーは控えております。 以前上司には就業規則の開示を求めたのですが無いと言われました。 (なので多分退職金等の規定もないと思います。) 非常に劣悪な労働環境でしたが、生活あるため我慢しておりました。 この度解雇となり今まで我慢していた部分少しでも返ってくればと思い質問させていただきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料明細見せてもらわないと断定できませんが…。 月給額÷1か月平均【所定】労働時間数=あなたの1時間当たりの賃金額…(a) 法定労働時間は1日8時間、週40時間 法定労働時間以内の残業に対しては (a)×残業時間数 法定労働時間以上の残業に対しては (a)×残業時間数×1.25 上記の計算があなたが受け取るべき賃金額…(b) 「実際に受け取った賃金額<(b)」ならば、「差額=(b)-実際に受け取った賃金額」を会社に請求できます。 労働基準法第23条で、退職の場合に本人が請求すれば請求の日から7日以内に賃金等あなたの権利に属するものを支払わなければならないことになっています。 7日以内に不足額を支払ってもらえないようなら、労働基準法第104条に基づき労働基準監督署に申告してください。 違反条文は労働基準法第23条と同法第37条です。 労働基準監督署の管轄は会社の所在地によりますが、最寄りの監督署で受付することも可能です。 以上が法律に定めのある金銭の支払い。 法律に定めのないものとしては民事で争うことになります。 例えば、リストラの必要性がないのにしたとか、リストラの人選に作為があるとかの整理解雇4要件にそぐわない解雇であれば、それを理由に経済的補償を求めてもよいと思います。 また、リストラによりあなたが精神的苦痛を受けたのであれば、それに対する慰謝料の請求もできます。 民事なので、それぞれいくら請求するかは自由です。 訴えることは可能ですが、訴えが認められるかは別問題です。 会社と交渉しても話がまとまらないようであれば、労働局の個別紛争解決制度が利用できます。 個別紛争解決制度の窓口も、労働基準監督署の中にあります。 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準監督署所在地 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 整理解雇四要件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A7%A3%E9%9B%87 個別労働紛争解決制度 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

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