教えて!しごとの先生
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時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。

時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。これって、嫌がらせですよね? まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。 正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。 辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。 いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。 会社に復讐できないでしょうか? なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・ この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の規定の休暇条項があります。 大別して育児休暇を取得しても その見返りとして差別的取り計らいや その反対の特別的な取り扱いも 共に禁止されています。 労働基準監督署および法務局に届けている 就業規則という物があり その通例に従い休暇は一般的に 届けた通りに取得するのが普通であります。 よって差別的処遇による本人の希望しない 配置転換は基本的に労働基準法によって 休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは 禁止されています。その差別的取り計らいという事を 育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は 労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので 民法709条によりその職場にいられなくなったことにより 退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により 正規の育児休暇の取得が結果として困難になり 且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない 状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。 よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および 労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の 未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。 なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として 請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。 少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については 逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので 情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。 訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して 既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で 裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。 絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば 貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる 場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。 国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士 人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより

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