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新卒で入社した企業を一ヶ月で退職し、再び就活を再開し、新たな企業から内定をもらいました。

新卒で入社した企業を一ヶ月で退職し、再び就活を再開し、新たな企業から内定をもらいました。新卒で入社した企業を一ヶ月で退職し、再び就活を再開し、新たな企業から内定をもらいました。 ですが履歴書、面接時には前職のことは言っておらず、新卒という形で入社します。 やはりこれは問題になり、解雇対象となるでしょうか? ※ちなみに前職の企業からは雇用保険被保険者証や社会保険証といった証明書の類いは退職時に一切渡されませんでした。 入社時にも受け取っていません。 ※給料明細も前職の企業は送ってくれないので、保険料を払っているかもわかりません。

補足

chie_pinokioさん丁寧な回答ありがとうございます。 前職場に給料明細を送ってもらうようお願いしました。 それが届き次第、源泉徴収票を受け取る手続きをしようと思います。 ちなみに年末調整をされる前に確定申告は自分で出来るようなものなのでしょうか? その場合、前職の分だけを申告すればいいのでしょうか? 質問ばかりしてしまってすみません。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月での退職は、月をまたがなかったのでしょうか? 保険料は月末の徴収なので、月の末日までいなかったら、保険には加入してないかもしれません。 でも、それまでの扶養を抜けたり等あれば、無保険の状態になっている可能性があります。 扶養を抜ける手続きもまだならいいですが、そうでないなら国民健康保険への加入が必要です。 年金の手続きもどうなっているのか確認した方がいいです。 雇用保険に加入できてなかったのなら、雇用保険加入履歴が無いので、新しい職場にバレることはないかと思います。 しかし、給料があった以上は、源泉徴収票をもらって、転職先に提出しなければ年末調整ができません。 新しい職場にはバレないためには、自分で確定申告をしなければいけません。 そのためにも源泉徴収票が必要です。 源泉徴収票がどうしても無い場合は給料明細で認められる場合もありますが、給料明細も無いんですよね? 退職した職場の管轄の労働基準監督署に相談して、給料明細を交付するよう指導に入ってもらうのがいいかと思います。 退職した職場の管轄の税務署に、源泉徴収票不交付の届出書を提出すれば、源泉徴収票を交付するよう指導に入ってもらえます。 これらをして、給料明細と源泉徴収票は手にいれないと、確定申告ができず、損をする可能性があります。 補足について、 年末調整をされる前に確定申告をするのではなく、 年末調整できなかった分や、訂正を個人的にする場合等に、年が明けてから確定申告をします。 本来なら、前職場の源泉徴収票を次の職場に提出すると、次の職場でまとめて年末調整をしてくれるのですが、 前職場にバレないためには源泉徴収票を渡せません。 なので、あとから自分で確定申告します。 1月1日から12月31日の収入全てに対しての申告になります。 医療費控除等、控除される対象のものがあれば、これらも申告するんですが、たぶんこれは無いと思います。 また、来年の後半になってから、来年度の住民税から、今年の収入から来年度の住民税は決まるため、今年の収入について聞かれる可能性が出ますが、 これは、アルバイトをしていたのでと答えればいいです。 アルバイトだから履歴書に書かなかったという言い訳は通らなくないので。 上記のようにしていけば、新しい職場にバレることは無いはずですが、 前職があることをバレた時には、アルバイトだったということにしましょう。 そしたら、上記にあげたように、履歴書に書かなかった言い訳にも使えるので。 前職の労働契約書の確認なんてできるわけないので。 アルバイトを履歴書に書かなかっただけなら、解雇の理由になるわけがないですし。

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