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残業問題で労働基準監督署が労使双方の聴取を経て、未払い残業代の支払いが相当となった場合、詳細の詰めで交渉が決裂した際には…

残業問題で労働基準監督署が労使双方の聴取を経て、未払い残業代の支払いが相当となった場合、詳細の詰めで交渉が決裂した際には裁判をしても残業代を勝ち取ることは可能ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁判の手間や費用を考えないのであれば、訴訟を起こせば勝てる可能性は十分にあります。 労働基準監督暑に申告して監督署で支払い勧告が出たと言う事は、労働基準法に元づいて司法警察職員である監督官が調査して決定した事ですから、裁判では有利になると思います。 監督暑の勧告に従わない場合でも監督官には法的拘束力がなく、悪質なものは検察庁に送検するまでが権限内で、その後は検察官の仕事となります。 支払いに関しては拒否された場合には、民事になりますので労働法規から離れる事になります。 民事訴訟になった場合は、ほぼ勝てると思います。 ただし、絶対ではありません。80%以上の勝訴確率という位です。また、金額が裁判官の判断で減額される事もあります。あくまでも最終判断は裁判官になります。

  • 未払い残業代でしたら60万円以下ですね。少額訴訟であれば1回の審理期日で判決まで出ます。提訴と同時に、監督内容に対して公文書開示の手続きを簡易裁判所に申し立てておけば勝てる可能性は限りなく高くなります。少額訴訟の判決は執行文の付与が無くても執行力がありますが、監督署が支払相当との判断をした後で抵抗するようですと、支払能力には疑問がありますので取り立てが可能かどうかは不明です。

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