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ハローワークで社会保険・厚生年金等未加入の求人案件を見かける事があります。これってありなんでしょうか?

ハローワークで社会保険・厚生年金等未加入の求人案件を見かける事があります。これってありなんでしょうか?ハローワークで求人掲出には社会保険・厚生年金の加入が必要と聞いたことがあります。この点が除外される案件があれば知りたいと思っています。よろしくお願いしますm(__)m

補足

回答いただきましてありがとございます。追加質問になりますが、個人であれば加入義務がないので掲出できると考えて良いのでしょか?

8,377閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失礼します、別質問が投票になり補足について意見が出来なかったのでこちらでいたします。ジョブカード制度の新卒者の件で表現が曖昧な点があります、私の理解が間違っていなければ正社員内定した新卒者は対象外で制度を利用して訓練を通して正社員にする場合が適用されると読みと取れのですがいかがでしょうか? ジョブカードそのものが本来、未就職者や離職者を対象にしており、最終学年在学生は含まれていないと思うのですが、最近変わりましたか?。 http://www.job-card.jp/seido.html ここの質問の回答もしておきます厚生年金は給与職所得者であっても加入条件を満たさなければ加入できません。社会保険のうち「求人」ですから個人でや会社に関係なく短時間のアルバイト以外は雇用保険は強制加入です。又労災保険は全ての労働者に適用ですから雇用したら強制加入になります。健康保険は任意と言うか協会けんぽ、組合健康保険、共済健康保険、国民健康保険の何れかに加入となります。個人事業の場合は国民健康保険となり本人が手続し保険料の納付を行います。 質問の内容の求人があっても違法性はありませんし当然、厚労省管轄のハローワークが各種保険関連で不備があれば受理しません。

  • ハローワークは、有効求人倍率を上げるため、 なるべく求人数を確保しておきたいわけです。 そのため、未加入の場合でも、 「指導済み」と書き込まれていると思います。 指導したわけですから、加入手続きをとるでしょうということです。 実際には別ですが。 なお、別の方が書き込まれているように 個人の場合、労働者が5人未満だったり 飲食店や美容室など特定の業種の場合、 「任意加入」となっているので 加入義務がない場合がありますので その場合には、個人で加入するしかありません。 ※補足 強制加入でなければ、未加入であることを、ハッキリと 書いておくべきでしょう。

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  • 個人事業の場合、社会保険と厚生年金への加入は義務ではありません。逆に国民健康保険や国民年金の方が労働者の負担が軽くなる場合もあります。ただ労災保険と雇用保険には人を雇用する場合加入しなくてはいけません。 社会保険と厚生年金が付帯してない会社は法人か個人なのかを今度見てみて下さいね 【追記について】 掲出は出来ましたよ。それより社会保険事務所の役人から『個人事業でいきなり加入すると負担が凄いし、敢えて入らなくてもいいんですよ。』とまで言われます。

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