解決済み
保育士、フルタイム(障害児加配)時給の場合の賞与は? 障害児担当の保育士(加配)です。 今年から働いています。 労働条件通知書、【賞与】のところに 臨時職員就業規則に基づき支給。とあります。 しかし基本賃金のところには時給が書かれています。 ちなみに契約は一年更新で9月から本契約です。 これはパートと同じ扱いでしょうか??契約書には臨時職員とあり、園長にもそう呼ばれます。 保育園のパート看護師さんは、自分は時給のパートだから賞与は出ない、時給だったら出ないよ。月給なら出るけど、と言われました。 私の(同じく看護師さんも)労働時間は普通の職員と変わらないですが、他のフルタイムの方は月給です。 臨時で同じ時間働いても、加配で時給だと、賞与はただ記載されてるだけで、実際は出ないと決まっているものですか? 気になって質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
付け足しです。認可保育園で、週40時間労働。土曜日は契約書には勤務なしと出てますが実際には頼まれることもあります。 住宅手当も付けて頂いています。
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>臨時職員就業規則に基づき支給 ならばこの、臨時職員就業規則を読んで不明な点は園長に確認、 就業規則というのは、事業所ごとに違いますので、 質問者様の勤め先の賞与の算定方法などわかりようがありません。 >これはパートと同じ扱いでしょうか??契約書には臨時職員とあり、園長にもそう呼ばれます。 時給制の臨時職員なのでしょう。 パート(アルバイト含む)であれば、所定労働日数または所定労働時間が、正規雇用の従業員より短いです。 有期雇用であれば、期間の定めがあるので臨時職員ではないのでしょうか。 これも会社によって表現はいろいろです。 >臨時で同じ時間働いても、加配で時給だと、賞与はただ記載されてるだけで、実際は出ないと決まっているものですか? ですので、臨時職員就業規則を読んでください。 規則に時間給制の従業員でも支給すると書いてあったり、特に雇用形態や給与形態での支給要件が記載されていなければ対象になります。 また、算定方法などが記載されていればその方法で支給されると思いますが、規則がわからないので支給されるかどうかはわかりません。 臨時職員就業規則に「基づき」支給ですので、基づく規定が無ければ支給はされません。 ちなみに加配は障害児を担当した手当てとして出ているだけで、賞与が出る出ないは関係ないと思いますけど。 数年前に国が保育園で障害児を受け入れるようにと、補助事業を始めていて、受け入れ園に加算しているからだと思います。 シフトに組み込まれていないのなら提示された条件と合致しています、 土曜出勤を「お願い」されて、承諾したのなら労使間の合意に基づきますので違法ではありません、嫌なら嫌と断って、そこで、不利益が生じたら違法になります。
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