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育児休暇について相談にのっていただきたいです。 宜しくお願い致します。 某企業に勤めて一年半になります。 入社して…

育児休暇について相談にのっていただきたいです。 宜しくお願い致します。 某企業に勤めて一年半になります。 入社してから雇用保険にも始めから加入しています。 現在契約社員で正社員の方同様に働かせてもらってます。 今年の6月に結婚し、来年1月に出産予定ですが、育児休暇の制度がなく、産休が終わり次第仕事に復帰するか、復帰できないのであれば辞めるかを迫られています。 契約期間は2年11ヶ月と決まっており、2回ある社員登用の試験に合格すれば社員になれるシステムです。 ただし、日々の勤務態度、状況により半年毎に面談があり、更新の手続きをおこないます。 社員になれば育児休暇もありますし、試験に合格すればよい話なのですが、一回目の試験が10月にありましたが、落ちてしまいました。 もう一回は来年の10月のため今のままでは2ヶ月で復帰しなければ受ける事もできません。 仕事も職場も恵まれていて、周りの方々も「育児休暇がないなんておかしい」といってくれていますが、契約社員である自分は諦めるしかないのでしょうか?  色々育児休暇の制度について調べ無知なりにまとめてみると、今の私の条件であれば取れるものではないのかと諦めきれません。 どうしても小さい赤ちゃんがいると再就職も難しそうですし、今の会社が好きです。 アドバイス頂ければ本当に助かります。 宜しくお願い致します。

補足

1.入社は2010年5月です。 2.会社は800人程の規模です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。 有期雇用契約の場合の育児休業の取得要件は、 1.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。 2.子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 。 上記2点を満たしていれば、法律に基づいて取得できます。 また、出産については、労働基準法において産休中は解雇制限期間(第19条)となりますので、一方的な契約解除もできません。 平成17年以前の育児・介護休業法では、有期雇用の労働者は対象になっていませんでしたが、平成17年の改正で、条件付ですが対象になりました。 ただ、 >契約期間は2年11ヶ月と決まっており この11月で雇用されてから1年6ヶ月で、来年1月に出産であれば、2の要件としては、ぎりぎりというところでしょうか。 契約期間内に、子供の1歳の誕生日がくれば2の要件はクリアしますが、 予定日はあくまで予定日ですので、労基署内にある雇用均等室などで、あらかじめ相談してから、会社と交渉して見るのがよいかもしれません。 育児休業中は当然会社から賃金は出ません、 そのかわり、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。 育児休業中は「申請により」社会保険料が免除されます(健康保険証が使えなくなるわけではありません)。 期間は育児休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までとなっています。 通常は何も言わなくても会社が申請してくれますが確認はしたほうが良いです。 間違えがありました。 労基署内の雇用均等室ではなく労働局でした。 補足について 2010年5月から2年11ヶ月なら 2013年3月までなので、子供の誕生日が1月であれば、引き続き雇用されますので対象になるとおもいます。

  • 100人以上の会社ならば法律で定められています。 100人未満の会社は平成24年7月から法律が適用されます。 現在契約期間が何か月目なのか書かれていませんのでわかりませんが、 ①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること ②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること ③子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと が条件となります。 2年11か月の仮に現在13か月目だとすると、①はクリア、②は出産予定日以降1年以上残っていればクリアとなりますが、③の条件が難しいのではないでしょうか。 詳しくは都道府県労働局雇用均等室に電話して聞いてみてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ ↑電話番号と関係パンフレットが見れます。 【補足について】 ①と②の条件はクリアしますが、やはり③の条件が厳しいですね。 契約更新の条件に「自動更新」の条項があればOKです。 「自動更新」の条項がない場合、更新条件によってはNGです。 お手持ちの雇用契約書、労働条件通知書、更新契約書等をご確認ください。

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