解決済み
有給休暇について質問をさせてください。 私は週6日出勤・37.5時間労働で8ヵ月間皆勤しています。一身上の都合を理由に11月20日をもって退職とし残りの有給を消化させて欲しいと11月1日に伝えました。 ところが会社では月に1日有給を買い上げを行っていて、買い上げは月に1日のみだから残りの有給消化はできないと断られ有給日数も6日しか有給はないと言われました。 納得がいかず法律では雇用者に時期変更はあっても拒否権はなく他に消化をする日がない場合は与えなければいけない、という話と週4日以上出勤をし30時間(?)以上働き80パーセント以上の出勤率なら10日間与えなければいけないという話をした所、うちの会社では就業規則でそう決まっているし入社した以上あなたはこれを認めているはずだと言われ、会話が成り立たちません。 就業規則の開示を求めましたが保管場所が分からないと断られ、労基に行けばあるから勝手に行けと言われたので労基にいった所10年以上前に作られた就業規則は保管がなく、現在会社には7人の従業員しか居ない為就業規則がない可能性もあります。 労基では有給休暇請求書を提出し了承がなくても休みに入り有給分の給与が支払われなかったら、未払いで請求したらどうか?と言われました。 残業代に関しては入社時に契約書や就業規則についての説明がなく、求人票通りの内容で良いのかと確認もして求人票には確かに残業手当て有りとありました。実際は毎月70時間以上の残業ですが支払われるのは平均して1万程度です。タイムカードのコピーや求人票はとってあります。 賃金未払いの請求をしても支払われなかった場合、労基の勧告というのはどれ程の威力がありますか?訴訟になった場合はどれ程の費用がかかり勝てる見込みはあるか?詳しい方いたら回答お願いします!
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まず結論からいいます!労基署は指導勧告をしてそれでも従わない場合は検察庁に書類送検されます。 しかし残業代については支払い命令を出せません! 訴訟になった場合あなたの証拠が確実にある場合はまず勝てるでしょう! 過去にマクドナルドの名ばかり店長裁判やすき家サービス残業問題で裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 しかし残業代の請求は裁判までいかなくとも支払ってもらえる可能性は充分あります。 請求額60万円以下の場合は少額訴訟で充分です。しかし書類作成や労働法の知識はいります。 もう一つ労働審判というやり方があります。こちらは弁護士さんに依頼するために30万円ぐらい費用はかかります。本裁判もそれぐらいかかると思ってください! もう一つ個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするというやり方があります。こちらは月の組合費と解決したら多少の寄付は求められます! 詳しいことは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題を取り上げた個人加盟労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞ!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em
労働基準局はあまり当てになりません。私も経験があります。納得がいかないのなら「内容証明郵便」で催促し、それでも納得いかなければ法的手段を取るしかないですね。定額訴訟(確か30万未満)は結構短期間で決着がつくと思われます。勝訴するかどうかは判りませんが、勉強にはなりますよ。私も訴訟の経験ありますよ。
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