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失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?

失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか? 5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。 今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか? そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか? その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載) 前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした 雇用保険や年金も払っていました もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか? 教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか? 遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。 受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。 また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます) 総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。 「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。 再就職手当の支給には色々な条件があります。 ①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること ②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること ③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと ④待期期間7日が経過した後に就職したこと ⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと ⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと ⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと 申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。 振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。 支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。 開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

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  • まず、退職されたのが5月末ですと、受給期間は離職した日の翌日から1年間ということになります。すでに10月も終わり11月に入りましたから、今日11月1日に受給申請を行うと、残りの受給期間は7か月ということになります。 雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。 また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。 11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。 子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。 最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。 次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。 毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。 離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。 これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。 支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。 再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。 再就職手当で支給される金額は、 支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6 支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5 となります。 就業手当で支給される金額は、 基本手当日額×支給残日数×0.3となります。 と言ったところです。 まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。 認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。 ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。

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