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12月31日退職の場合、来年度に退職金などが支払われるのでしょうか?

12月31日退職の場合、来年度に退職金などが支払われるのでしょうか?12月31日付けで自己都合退職をする予定です。 給与は、当月20日付けで、28日支払いです。 その場合、12月21日~31日の給料は、来年度の所得となるのでしょうか? 退職後は、来年は扶養に入り、失業保険ももらおうと考えています。 もし、12月21日~31日の給与と退職金が来年度の所得となるのであれば、失業保険を足すと、108万を超えてしまい扶養に入れない可能性があり心配しています。 おそらく初歩的な事だと思いますが、ネットで調べたのですが、よくわからなかったので、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉来年度に退職金などが支払われるのでしょうか? 「来年度」では遅すぎますね。「来年」になってからです。 〉給与は、当月20日付けで、28日支払いです。 「20日締め」のつもりでしょうか? 〉12月21日~31日の給料は、来年度の所得となるのでしょうか? 「来年」の収入です。 〉108万を超えてしまい そもそも「108万」という数字が間違ってます。 (収入が公的年金なら別ですが) ・雇用保険からの失業給付は、税法上「収入」に数えません。 健保や年金の“扶養”では、日額3612円以上だと、受給中は条件を満たしませんが。 ・「給与所得」の金額とは、「給与収入」の金額から「給与所得控除」の金額を引いた後の額です。 源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」です。 ・退職金は、「給与所得」の収入ではなく、「退職所得」の収入ですので、単純に合計しません。 退職金の支払金額-退職所得控除の金額=退職所得の金額 です。 あなたが税の“扶養”かどうかは、「給与所得+退職所得」の金額が38万円以下かどうかによります。

  • その場合、12月21日~31日の給料は、来年度の所得になりますよ。 失業保険は所得にみなされません。仕事辞めたときから 計算して今後1年間の所得の見込みで扶養に入れるかどうかをみます。1ヶ月の給与×12ヶ月で103万超えなければいいです。

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