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再就職手当について質問です。 現在無職で就活中なんですが今度受けてみようと思っている会社があります。

再就職手当について質問です。 現在無職で就活中なんですが今度受けてみようと思っている会社があります。ハローワークで発行してもらった求人表の加入保険等の欄に社会保険・厚生年金のところが×印になっており条件的に気になったのでハローワークの方にその旨を相談していたら新規立ち上げの会社のようで雇用保険の適用事業所ではないらしいが、2~3ヶ月後には加入する予定との回答がその会社からあったようでした。 そこで気になったのが、私は現在失業手当てをまだ受け取っておらず、早期に就職した場合は再就職手当てが受け取れるとハローワークの方から聞きました。 しかし条件の中に「雇用保険の適用事業所の事業主に雇用され被保険者資格を所得したこと」となってました。 つまり私はこの要件に該当してませんよね? それと失業手当ての支給日についてなんですが、待機満了日:230823 給付制限期間:230824-231123 次回認定日:12月7日となってます。 一度だけ9月の認定日には行きました。 私はいつ失業保険をいただけることになるのでしょうか? へんな質問をしてスイマセン。 どなたかご回答いただけたら嬉しいです。 宜しくお願いします。

補足

例えば11月15日に入社した場合と12月1日に入社した場合だと違いはありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    再就職手当に必要な条件として挙げられている「雇用保険の被保険者になること」という条件ですが、厚労省が下記のURLで公表している「再就職手当のご案内」という文書で見ますと、「原則として」とされています。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf また、適用事業所に現在なっていない場合でも、雇用保険の加入条件である、週20時間以上の所定労働時間であり、31日以上の雇用が見込める労働者をひとりでも雇用した場合には適用事業者となり、雇用保険に加入する必要がありますし、ハローワークからの確認に際しての回答が2~3か月後には加入予定と回答があったのであれば、おそらく(おそらくです。私がその事業所の経営者ではないですから、もちろん)あなたが入社された時点で加入することになると考えてよいのではないでしょうか?または、入社後すぐには加入しなくても、2年間までは遡って雇用保険料を支払うことができるはずですし、前述したように「原則として」であり、近い将来加入が見込める事業所ですから、再就職手当の申請ができないとは言いきれないと思います。 ハローワークと言うのは不思議なところで、このように厚労省が公表している文書などで謳われている判断基準などについても、場所によって見解が分かれたり、判断基準が変わったりすることがあるようです。ですので、ご自分が通われているハローワークに確認するのが一番だと思います。 基本手当の支給は、給付制限期間の満了日が11月23日で、認定日が12月7日ということですと、11月24日からが受給期間の開始ということになりますので、9月の認定日(多分14日?)から12月6日までの失業認定を行って、条件を満たしていれば11月24日から12月6日までの13日分の基本手当が認定日から長くても1週間以内に指定された口座に入金されると思います。ちなみに今のところ私は認定日の2日後には入金されています。 補足にある、11月15日に入社した場合と12月1日に入社した場合は、11月15日はまだ給付制限期間中ですが、12月1日は受給期間が始まっているので、11月15日に入社して、再就職手当を受給することができた場合は、給付日数がすべて残っていますので、 総給付日数×基本手当日額×0.6=再就職手当 12月1日に入社した場合は、 (総給付日数-7日)×基本手当日額×0.6=再就職手当 7×基本手当日額=基本手当 となるのだと思います。 ただし、再就職手当の基本手当日額には上限があり、今年の8月1日以降は60歳未満で5,885円が上限ですので、基本手当日額がそれよりも高い場合は、算定に用いる基本手当日額は5,885円ということになります。 ただ、再就職手当は申請しなければ支給されないですから、11月15日に入社した場合に申請を行わないと、前職の被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算出来ます。 また、可能かどうかはわかりませんが、12月1日に入社した場合に支払われる基本手当も「いらない」ということにして、受け入れられれば、同じように被保険者期間を再就職先とで通算できます。 なぜ、このような話をするのかと言うと、基本手当や再就職手当などを受け取ってしまいますと、その時点で被保険者期間がゼロになってしまうので、次に自己都合による退職をした場合に受給できる条件を満たすのには最低1年間は雇用保険の被保険者であり続ける必要があることと、例えば今回の受給にあたって、被保険者期間が9年を超えていたり、19年を超えていたり、あるいは特定受給資格者での受給を考えるならば、5年単位で加算される支給日数が大きくなるので、保険という観点から見れば、そちらの方がお得であるかもしれない、ということをちょっと触れておきたかっただけなのです。 5,885円というと、基本手当日額を計算する上での給付率の範囲である50%~80%の50%にあてはまる金額ですし、しかも給付残日数の60%しかもらえない再就職手当を取るか、将来の転職や何かに備えて、受け取らずに被保険者期間の積み上げを取るかは、個人の自由ですし、どちらがいいかも私には判断できかねますから、どちらにするかは少し考えたほうが良いかな?と思うわけです。 まあ、12月1日入社であると、入社日の前日にハローワークに届け出なければならないので、じっくり考える暇はないですが。 私なら、通算をしてもらった方がいいかなぁ、と思います。 もっとも、私の今の現状では受給期間を3年間ぎりぎりまでしているし、すでに基本手当を受け取ってしまってますので、通算できるはずがないのですが。 といった、感じです。

  • まず、いつ支給されるかということですが、12月7日が認定日なら11月24日から12月6日までの12日分が認定日から5営業日以内に振り込まれます。 私の予想では12月12日(月)の可能性が高いです。 次に、雇用保険未加入の会社の再就職手当の件ですが、「雇用保険の適用事業所ではないらしいが、2~3ヶ月後には加入する予定」だとHWが確認しています。 そこのHWの判断もありますから直接HWに確認するしかありません。

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  • 入社日によるのではないですか?

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