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労働基準法違反? 私の会社は月○日は最低限出社しなければならない決まりらしく、ノルマがあります。

労働基準法違反? 私の会社は月○日は最低限出社しなければならない決まりらしく、ノルマがあります。 有休休暇を取ったとしても、他の休日に出勤しなければならい決まりになっています。 皆、休みが取り辛いと嘆いています。 これはやはり労働基準法違反に当たるのでしょうか? 又、希望の休日も、旅行などのプライベートな場合は取ることが出来ないです。 そして極めつけはタイムカードがない事! 何時に出社して何時に終わるかは会社の裁量次第。 しかも労働組合すらなく、労働組合を作ろうとした人は左遷させられたとの事。 こんな会社早く辞めたい!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が有給休暇について介入できる方法としては、二通りあります ①年次有給休暇の時季変更権 社員が取得したい日に、会社都合で変更させたい場合があります。 これを年次有給休暇の「時季変更権」といいます。 しかし、この「時季変更権」は、社員の有給取得日を会社が指定できるわけではありません。 あくまでも、「社員が指定した日の有給取得を拒む権利」です。 また、会社として代理を立てるなど、できるだけ有給休暇を使用できるように努力をしたうえで、それでもだめな場合にのみ使用できるものなので簡単に行使できるものではありません ②年次有給休暇の計画的付与 会社は、年に5日までは社員の好きな時期に有給休暇を取らせなければなりませんが、『5日を超える部分』については、社員の代表者と約束をすることにより、会社が指定する時期に有給休暇を与えることができます。 これを「年次有給休暇の計画的付与」といいます。 代表者がいない場合は、就業規則などに明記をし、社員の同意が必要になります ①努力無しに拒否をした ②社員の同意を得ていない 場合は、違法に該当するかと思います また、有給休暇を使用する場合に、本来は理由を述べる必要はありませんから、理由によって取得できない場合は違法です 労働組合がない会社はたくさんあります 特に、中小企業では多くはありません タイムカードについては、労働基準法で定めらえたものではありませんが。。。こちらが参考になるかと思います http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

    ID非表示さん

  • 労働基準法では、使用者は年次有給休暇を労働者の請求する時季に 与えなければなりませんが、同時に、請求された時季に年次有給休暇を 与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることが できる、としています。 ですから、もしその日が会社の運営上重要な日あるいは何らかの記念日等に 当たる場合で、その代わりに他の時季に有給休暇を取得できるのであれば、 通常は仕方ないといえます。ただし、その日に強引に休暇を取得した結果、 その事実を理由に会社が社員を処分する様な事は出来ないと考えられますが、 お書きの状況であれば、おそらく別の理由を挙げて処罰しようとするでしょう。 しかし、タイムカードがなく時間管理が会社側の裁量というのは大問題です。 もし労働者に不利な事が生じても会社の資料では証明できなくなっているので、 ご自分で日頃から独自の出退勤管理簿を作っておくなどする必要があろうかと 思います。

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    ID非表示さん

  • 年次有給休暇については、既御回答の通り。 「不当労働行為」の可能性があります。(労働組合法第7条) 労働組合を結成しようとしたことに対して、不利益な取り扱いをすると違法行為になります。

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