解決済み
労働審判での、会社の執拗な退職勧奨(強要)による精神的なダメージ(うつ)に対する慰謝料はいくらが妥当でしょうか?交通事故(ひき逃げ)に遭い、入院中も毎日のように自己都合退職願いを提出するよう勧奨されました。 退職願はださなかったため、解雇予告通知が内容証明で送られてきました。 しかし、会社は、会社都合の合意退職にするからと言って退職届を出すように迫りました。 断ってしまったら、懲戒解雇になってしまうかもと不本意ながら退職届を出しました。 ●月●日をもって会社を退職します、という内容です。 すぐに撤回を求めましたが、会社は応じてくれません。 仕方ないので、差替え依頼と「退職強要により不本意ながら」との一文をいれた退職届を会社に送りました。 現在は、退職しています。 この度、労働審判をする決心をしましたので、弁護士さんに依頼しました。 要求は、精神的ダメージによる慰謝料です。 職場復帰は要求しません。 こんなケースの場合、慰謝料の請求はいくらくらいが妥当なのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。私は、以前うつで2回休職(会社での理由)していましたが、やっと2年以上働けるようになりました。別の理由(ぎっくり腰)などで何度か休みましたが、本件がなければ、再発はしなかったと思います。とにかく悔しいし、精神の健康を奪った会社が憎いです。
1,765閲覧
精神的苦痛にたいするものさしはありません。 要はその苦痛によりその人がどれだけ物理的にダメージを受けているか、それを具現化するのが弁護士の役目です。 ①解雇に対する予告手当 ②過去および今後の療養費(治療費) ③再就職するまでにかかる生活費 ④その他この解雇により生じた損失補填 ⑤精神的苦痛に対する慰謝料 上記が主な争点になると思いますが、 ②は医師による診断が大きな根拠となります。 ③についてはその人の年収や月収に応じた補償を考えることになります。 ⑤についてはどれぐらが妥当かというスケールがありません。医師の診断も含めて弁護士に任せるしかないと思います。 労働審判は早期解決を目的とした訴訟なので、最高3回までの審判で終了します。 もしその3回で和解できなければ、本訴訟ということになります。 労働審判は裁判所の審判官1名以外に経団連などの経営者団体が推薦した審判員が1名、連合や全労連などの労働団体が推薦した審判員が1名の3名がそれぞれひとり1票の立場で構成される委員会です。 審判官以外の2名は実際に労働や労働問題をよく知っている人間ですが、過去の事例で言うと、事件は圧倒的に中小零細企業のもので、立場は違えど現場(企業)をよく知っている2名の審判員の意見はほぼ一致するそうです。 けっこう労働者の味方的な構成となっていますので、勝訴となるのは難しくありません。 ただ、精神的苦痛に対する慰謝料については世間一般的な相場というものがわかりません。 身も心もズタズタにされたのですね。 どれだけ弁護士に火をつけることができるか、それはあなたにかかっています。 卑劣な組織を許してはいけません。 応援しています。
請求額はご自由です。 少なくとも…あなたがしばらくの生活に支障をきたさない範囲内と言えます。年収以上要求しましょう。あとは弁護士との話し合いですね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る