教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職後の傷病手当の申請の件

退職後の傷病手当の申請の件うつの為現在精神科で治療中です。もう限界なので、40日程有給があるのでそれを使って退職しようと思っています。例えば、12/1で辞めて、その後40日は有給を使い、使い終わってから傷病手当の申請をする場合、申請書は会社に提出するのでしょうか?また先生に診断書を書いてもらうのにいつ付けで書いてもらった方がいいのでしょうか?

309閲覧

hir********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は会社を辞めてしまってからは受給で出来ませんよ。 勘違いされていられると思いますので・・。 在職中、病気で療養が必要で休職されるための手当で、その間社会保険料、厚生年金等も支払わなければなりません。 最長、1年半の手当てが受けられます。 ですから、有休休暇後、退職となると、もう席がありませんので受給資格はなくなります。 会社に相談して休職させて貰えるのか、確認してみましたか? 会社が事情が解ってくれ、休職させて貰える状態で、始めて会社に診断書を提出し、会社を通してでも良いし、自分でも良いので、傷病手当用紙を協会けんぽに申請するのですよ。 有休を使って退職した場合は、何も申請出来ません。 普通なら、失業保険の受給(自己都合なら3ヶ月待機後)になるのでしょうが、病気の為、治癒するまで申請できません。 一番は、会社に診断書を出して、休職扱いにして貰えるか相談することですね。

    mir********さん

  • どうも、結構多くの方が退職後に有給休暇を使って…という、単に表現が間違っているのか、根本的に勘違いしているのかわからないですけど、12月1日に辞めたら、その時点で会社に籍はありませんから、有給休暇なんて使えませんよ。有給休暇を使い切ったところで退職というのが本来の姿です。 傷病手当金は在籍中に受給できる状態で退職しなければ離職後には受給できなくなります。その場合は最大で1年6か月まで受給が可能です。また、離職後に継続して傷病手当を受け取る場合、退職日に出勤してはいけません。何をもってして出勤とみなされるのかわからないので、退職日は挨拶などにも行かずに、翌日にでも行くことにしてください。まあ、それ以前に1年以上継続して健康保険組合に加入していなければ、離職後に受け取ることはできませんが。 私は在籍期間中の申請は会社でやってくれていたので、在籍期間中の申請を個人でどうやるのか?というのは正直に言ってわからないですが、離職後も継続して受給する際は専用の用紙があって、自分で記入する部分の他、担当医の所見が必要になります。申請書の提出先は健康保険組合です。期間は基本的にはいつでも構いませんが、30日毎くらいの間隔で提出していくのが良いようです。あまり長い期間を一気に請求すると金額が大きくなりすぎるので。 就業規則の休職可能期間が1年間ですと在籍したまま1年間は傷病手当金を受け取ることができますが、傷病手当金は非課税ですし、直接指定の口座に振り込まれるので、会社任せにしていると、その間に発生する所得税と地方税、健康保険料、雇用保険料、厚生年金の自己負担分は会社が肩代わりして払い続けることになり、結構な額になってしまいます。 余談ですが、傷病手当金を年の途中から受け取り始めると、課税対象額が減るので、確定申告で調整しなければならないと思います。もしかしたら、在籍期間中でしたら、年末調整でできるかもしれないですけど、そこのところは会社に聞いてください。 話を戻すと、就業規則上で1年間の休職が認められていても、復帰するのであればその期間を目いっぱい使っても良いでしょうが、復帰する意思がないのであれば、会社の負担が大きくなりますので、そのまま退職するつもりであれば、有給を使用して休む分も含めて、3か月くらいが妥当なところではないかと思います。 また、退職した際に、まだ仕事ができない状態である場合は、ハローワークで受給期間延長手続きを取り、最大3年間基本手当の受給を待ってもらうことができます。受給期間延長手続きをする場合は、医師の診断書を持参してください。それによって、受給期間延長手続きと、自己都合による退職でも特定理由離職者として特定受給資格者と認定される材料になります。特定受給資格者というのは現行の制度で、これに認定されることによって、3か月の給付制限期間が免除され、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数も加算されます。 傷病手当金の受給期間が終わってしまったから、すぐに受給延長期間を解除して、基本手当を受給しようということにもなりません。受給延長期間を解除するためには、医師の許可が必要になります。その用紙については延長手続きの際に一緒に渡してくれると思います。あくまでも、医師によって、フルタイムではない、軽作業も含めて、就業が可能な状態と判断された場合になります。完治する必要はありません。そもそもうつ病なんて、完治したかどうかなんて本人にはともかく、医師にも断言できるものではないですから。 あとは、何かあっただろうか? ああ、自立支援制度、精神障害保健福祉手帳、障害年金のことはご存知でしょうか? 簡単に言うと、自立支援制度は指定した病院・院外薬局での、精神科についての健康保険の対象になる治療、薬代の自己負担分のうち、2/3を国が負担してくれるものです。 精神障害者保健福祉手帳は等級によって受けられる行政サービスが違ってきますが、NHKの受信料が半額もしくは全額免除になったり、自治体の施設で割引や無料での利用が受けられたり、NTTの電話番号案内が無料になったり、銀行の預金に課税される税金が免除されたりします。2級以上ですと、精神科も含めたどの診療科での健康保険対象の医療費の自己負担分を全額自治体が肩代わりしてくれます。精神科での残りの1/3もこの制度が適用されれば、後日領収書によって清算可能なので、実質医療費に関しては自己負担がなくなります。 最後に障害年金は初診日から1年6か月経過した時点から申請が可能となります。こちらにも等級によって金額が違ってきますが…まあ、これはあんまり期待しない方が良いのではないかと、個人的には思ってしまいます。 これらの制度については、市区町村の福祉課などに問い合わせてみてください。 と、こんなところです。話が長くなりましたが。

    続きを読む

    mid********さん

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる