解決済み
パート有給休暇日数について質問です。 週3日で2年2ヶ月勤めていて今は6日の有給を付与されていますが、12月(2年4ヶ月目)から週4日に変わります。 この場合、2年6ヶ月目から付与される有給休暇は何日になりますか?
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有給休暇の日数は、お勤め先の所定労働日数で変わります。 社員さんに対しての有給休暇日数の比例付与として、今の6日と思います。 週3日から週4日の勤務時間が単純に一日分増えるなら(例えば7時間労働×3日が7時間労働×4日に増える)9日ぐらいに成りそうです。 週4日に働く日数が増え年間の所定労働日数が169日を越えるなら9日ですし、労働時間が一日8時間の4日なら今までの比例付与では無く、社員と同じ有給休暇としての計算になり、週の労働時間が30時間以上は一般労働者=社員と同じ有給休暇取得日数になり、12日の有給休暇がもらえる事になります。 正規に計算すれば上記になりますが、勤務日数が変わることで新たな労働契約になる可能性もあり、新たな労働契約だから最初から、新入りとして計算する懸念も考えられます(違法なことですが、良くあると思えることです)。 お勤め先の人事課などの労務管理をされている方に訪ねられれのが、キチンとした答えがいただけます。
お勤め先の就業規則によって異なってくると思います。 勤務日が増えるとの事なので、契約変更の手続きをされると思いますので、その際にお勤め先の担当の方に確認されたらいかがでしょうか?
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