解決済み
仕事中に後輩が私有車で事故を起こしました。わが社では、仕事に社員の私有車を使用する事を認めています。 但し、私有車使用の覚書を交わし 事故を起こしてしまった時には、本人の任意保険で処理するという内容になっています。 ところが先日、後輩が仕事中に自損事故を起こしてしまいました。 確かに自分の担当事業所の巡回に向かう途中でしたが、その日は 体調が悪いという事で午前中は病院へ行った様な状態でしたので 病院を出た時点で連絡があった際には、「今日は、支店で事務処理などを したらどう?」と勧めたのですが、隣県にある事業所へ 向かった様です。 巡回するにしては、向かった時間から計算すると、目的地に着いた時には 従業員たちは3時間の昼休憩に入った後で、2~3時間待たないと 仕事ぶりを視察するという目的を果たす事は出来ません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・結局、会社が絶対に行けと命令した訳ではなく はっきり言うと、目的の薄い、外出と言えます。 話しがややこしくなりましたが、 問題は後輩が任意保険には入っていたものの 「車両保険」特約に加入していなかった事です。 入社の時に、事故ったら任意保険での処理になるから・・ という事はきちんと伝えていました。社員によっては 「どうせ、ぼろ車だから、事故った時は買い替え時」だと、わかって 加入していない者もいますが、その後輩の車は買って1~2年の 新しい車でした。 なのに、何故、車両保険に加入していなかったの?と疑問に 思いますが、とにかく、車両保険に加入していないのですから 当然、車の修理代は出ない・・・という事です。 「修理に1カ月と60万円かかる」「代車がないから出せないとディーラーに 言われた、レンタカーを借りるのに、5~6000円かかるから、会社で 負担してもらえないか」など、しきりにぼやいています。 どうしても外に出ないとすまない仕事の場合は、誰かが一緒に乗せていくか 公共交通機関を使って行く様に、その他は机で出来る仕事が 沢山あるのだから、支店にいて仕事をしなさいと 指示を出しましたが、しきりに「会社が修理代を出してくれないのか」と 正式にではなく、ひとり言のように、私に話してきます。 他の支店や本社でも、その様な事例がなく、皆 戸惑っています。 法的に、一般的に、とにかく、この様な場合はどう処理するのが良いのでしょうか? 1 覚書を交わしていた 2 覚書に、事故の場合の「任意保険使用」が明記してある この事は、はっきりしています。
私有車を使用して通勤、勤務する人は入社時に任意保険証のコピーや 車検証のコピー、そして使用するにあたっての決まりごとを お互いに確認しあう、覚書を交換します。 社労士の先生にも確認してもらっての書類ですので 違法ではないだろう・・・おや?と思うことがあっても ぎりぎりセーフの範囲だろうと思います。
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覚書の法的妥当性などの問題があるとは思いますが、個人的には 「自分が悪いのだからグダグダ言うな」です。 業務中に自損事故を起こすような人間に何のお咎めが無いことを逆に感謝して欲しいぐらいです。 その世間知らずの後輩に「君は外勤向いていないから、総合職から一般職に移ったら」とか 「君の運転ではいずれ致命的な事故を起こしかねないので、一般交通手段のみを利用しろ」と アドバイスをした方がいいですよ。
そいつバカだなー 新車こそ保険料高くても車両保険入らないとね しかも、ディーラーで代車無いなら、代車出してくれる店に修理変えたらいいのにね ちゃんと聞きたいなら、1時間5000円払って、弁護士に聞いておいで
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