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産前休暇取得における有給及び特別休暇の取得について

産前休暇取得における有給及び特別休暇の取得について12月から産前休暇取得が決まっています。(まだ申請書の類は提出していません) 時期的に年始休暇の取得が可能なことと、休暇中に数日の有給が消滅するので、それらを取得してから産前休暇に入ろうかとも考えています。 つまり、当初は、取得できる産前休暇42日のみを取得するつもりでしたが、期間中は保険の類も引かれますし、休暇開始自体の日程を変えずに、上記の休暇を消化してから残りを産前休暇として取得することを考えているのです。 シフトワークなので、上記の休暇取得の前に3、4日ほど公休消化が原則となりますが、42日間の出産手当金を取得するのと上記休暇プラス約32日間の出産手当金を取得するのでは、どちらが金額的にお得になるでしょうか? わかりにくい文面で申し訳ありませんが、ご助言お願いいたします。

補足

シフトワークで、21日から翌20日がワンクールとなります。 11月21日から11月末日までは勤務となりますので、その時点で12月20日締め分までは通常勤務扱いということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ※※補足読みました※※ 20日締めなんですね。 11月21日から11月末まで勤務し、12月1日から産休であれば、 給与は11月末までの分を日割り計算になります。 12月20日までに公休・有休・年末年始休暇を取得し、 12月21日から産休に入るのであれば、 通常勤務と同じ扱いにはなるはずです。 ------------------------------------------------ 出産手当金は、社会保険料の標準報酬日額の2/3が支給されます。 産前産後休暇中に消滅してしまう有休を消化し、 公休と年末年始休暇後に産前休暇に入る場合、 12月中は通常の給与(欠勤控除なし)、 1月は産休に入るまで日割りで 給与が支払われることになると思います。 出産手当金の日額に比べても、給与の方が上回るので、 42日前から産前休暇に入って出産手当金を貰うより、 有休、公休、年末年始休暇後の方が金額的には高くなりますよ。

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