解決済み
雇用につての質問です。 今回新規事業を立ち上げ自社商品を提供し販売していただく業務内容です。 賃金条件を完全歩合給で行いと考えております。 完全歩合給で行う場合どんな雇用(契約)形態がいいでしょうか?また、その形態の場合どんな内容の契約内容が必要でしょうか。 実際このような事業をされている方がいらっしゃれば、教えていただければ 助かります。よろしくお願いします。
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>完全歩合給で行う場合どんな雇用(契約)形態がいいでしょうか? 歩合給の考え方として、 ①業績や売上高に応じて給料が支払われる ②給料をもらえる保証がなく、全て業績や売上高によって報酬が支払われる。所謂「完全歩合制」または「フルコミッション制」と言われています。 雇用形態が判りませんが 完全歩合給やフルコミッションによる給料形態で多くみられるのが、 業務委託契約者や営業職、不動産会社の社員、タクシードライバー、保険の外交員といった職種で結構多いようです。 正社員として、自社で直接雇用するとお考えなら、 「成果が上がれば報酬も大きくなるし、成果が全くなければ報酬も全くない」という報酬制度で雇用契約を結ぶとなると、 労働契約では、難しいと考えられます。 労働基準法には 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」という規定があるので、 経済的な利益に結びついたかどうかに関わらず、働いた人に対しては賃金を支払わなければならないので、 たとえ、労働契約に「完全歩合給とする」というような記述があり、それにサインしたとしても、法律で定められている最低基準を満たしていない契約は無効ですので注意が必要です。 保険の外交員のように、固定給+外交員報酬の二本立てならOKではないでしょうか。 生命保険の外交員は「給与」と「外交員報酬」の2本立ての収入となります。 そのため、固定給は給与所得となり、外交員報酬は個人事業主として事業所得扱いとなります。 社員的な扱いなので厚生年金などの加入もありますが、一方では個人事業主というちょっと特殊な形態となってしまいますが・・・ 以上、ご参考にしてください。
完全歩合制は雇用するなら認められません。 よく、求人広告に完全歩合制と書いているものがありますが、基本的に違法行為です。 理由は、日本の法律に最低賃金法というのがあり、 これは、時給若しくは時給換算をして、都道府県並びに産業別等の1時間当たりに支払わなければならない最低の賃金を定めた法律です。 また、 労働基準法 (出来高払制の保障給)第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 とあります。 完全歩合制で、売り上げがない場合に、一切賃金を支払わないという事が出来ないようになっています、 売れなくとも労働はしているわけですので、その分の賃金補償をする必要があります。 基本的に質問者様の勤め先が、お金をかけずに販売するなら、委託販売で売り上げに応じた報酬支払で了解してくれる会社や個人事業主か通常の仕入れによる販売等になります。
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