解決済み
港湾労働者の労働基準は賃金を払えば何でも有りなのか教えてください!私は港湾ターミナルに勤めている者ですが港湾労働基準に疑問があります。 日勤・夜勤・日勤さらに残業、次の日早出です。昼間は休憩時間もターミナルは稼動しています。夕方は休憩なしで残業に入り終了までです。終業時間も不定です。平日はほぼ毎日です。夜勤明けの残業、早出は体に相当こたえます。そしてまたすぐ夜勤の可能性も低くありません。元受のターミナルも下請けの我が社もそれが当たり前で改善する気はないみたいです。まさに馬車馬のごとく使われます。会社をクビになっても良いので労働基準監督署に相談すべきでしょうか?
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港湾ですから・・・・。 派遣業法でも派遣禁止職業。 医療業務・港湾・警備・建設 など有るように、行政でもちょっと問題起きたときに、困ったな~ってなる職業。 港湾は江戸時代?遙か昔から続くように、イケイケバンバンな世界ですからw
賃金を払えば何をしても許されるわけがありません! まず休憩が無いのは労働基準法34条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 労働基準監督署に申告したら即会社は行政指導されます。 しかし、別に会社をクビにはならず、労働環境をかえられる方法はありますよ! 個別になんとかしようとするから攻撃しやすいと思います。 ここは一つ労働法を調べて、賛同者を集めて労働組合をつくりましょう! そうすれば、まず会社と対等に話しあう権利、団体交渉権があります。労働組合がなければ、会社に交渉する義務はありませんが、労働組合をつくれば、会社は団体交渉を拒否できないんです。拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 次に労働組合をつくれば、団体行動権といってストライキや抗議行動をする権利があります。これを労働基本権といい憲法28条で保障されています。 労働組合がなくストライキなどをしたら損害賠償や威力業務妨害罪で訴えられますが、労働組合をつくれば、ストライキをしても訴えることはできません!これを労働組合の特権で民事免責、刑事免責の原則といいます。 とにかく労働者の武器である労働法を勉強して賛同者を集めて労働組合をつくり労働環境を変えていきましょう! つくり方は個人加盟の労働組合に相談しましょう!詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に個人加盟労働組合はどんな活動をしているか?大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em
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