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会社役員について詳しく教えてください! 数ヶ月前に会社から今の雇用内容と何も変わらないから役員にならないかと言われて …

会社役員について詳しく教えてください! 数ヶ月前に会社から今の雇用内容と何も変わらないから役員にならないかと言われて 役員になったのですが、就任した途端だんだんと経営状態が悪くなっていき、会社に対しての信頼が無くなってきました。 会社役員は会社の経営状態が悪くなってくると負債を背負わないといけないなど 法律で決まっていたりするのでしょうか? 一刻も早く会社役員を辞任したいのですがすんなりと辞めさせてもらえるのでしょうか? もしくは会社を退職する事はできるのでしょうか? その際、退職金や雇用保険はもらえるでしょうか? 何でもいいので詳しく教えて下さい!

補足

会社の規模は役員(監査など)以外は従業員が2名ほどの小さな会社です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に 役員就任=従業員として退職となります。 ですので、当別な 使用人兼任役員 という 届出をハローワークにしていなければ 雇用保険受給資格は 退職後1年間ですので、役員就任日(の前日で退職扱い)から 1年経過すると雇用保険の受給資格(失業手当)は 無くなります。 退職金も、役員就任と同時に退職金の制度から脱退することになりますので その時点で退職金をもらえるのか、または 役員退任まで 退職金の支給を一時停止される規定になっているのか 会社により異なりますので、規定を確認してください。 >役員は会社の経営状態が悪くなってくると負債を背負わないといけない 故意に近い形で会社に損害を与えていなければ通常、そのような責任はありません。 この場合、負債の責任ではなくて 損害賠償という形になります。 経営責任を追及されるような 損害賠償は 犯罪行為に近い状況で無けれ ば通常成立しませんので、考えなくてもかまいません。 >会社役員を辞任したいのですがすんなりと辞めさせてもらえるのでしょうか? 役員規定や定款で 最小限の役員人員未満になる場合は 死亡退任以外の退任を認めない会社もあります。 これは、決断すべき役員が 最小限以下になることを防止する為で そうであれば、役員を退任することは不可能になります。 >雇用内容と何も変わらないから役員にならないか …ありえん…そんな説明… 労働者でもなくなるので労働基準法の対象外になるとか 雇用保険法での労働者ではなくなるので、資格がなくなるとか いろいろと、法律上だけでも 変化します… 相手からの話が 員数あわせの為としか考えられないので規定次第ですが 退任は難しいかもしれませんね。 +++ ほかの回答者の意見もありますようyに 規模は関係ありません 役員だけの会社でもかまわないのです。 ただし、役員の最低員数の規定がある会社も中にはありますよということです。 規定があるところだと常勤役員は3名以上となっている会社が 多いように思います。

  • 会社や取引先に損害を出したのが役員の故意過失によれば、役員で賠償する必要があります(会社法423条、429条) 雇用保険はもらえます 退職金は、会社の内規があると思うので、そちらを確認してみてください もし内規で特に決まってなければ株主総会で決めますが、経営状態からしてあまり期待はできません (補足について) 株式会社として登記しているなら規模は関係ありません むしろ役員の役目が大きくなるので、役目責任が認められやすくなりますよ

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