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違法(?)な宿直の時間外手当について

違法(?)な宿直の時間外手当について私は現在病院事務として勤務しています。 病院では2か月に1回くらい宿直があります。 宿直自体は40年くらい前に許可がとってあるらしく、回数的にも問題なく、宿直手当も6000円弱もらっているので問題はありません。 ただ二次救急当番日だけ職員が宿直に入るようになっているため、電話が頻繁になり患者対応等でほとんど寝れないような勤務となっており、40年前に許可されたときと勤務実態が大きくかけ離れています。 当院では宿直手当のほかに4時間の時間外請求が認められているのですが、上記のような勤務実態で4時間しか付けれないのは納得がいかないということで団体交渉で実労働時間の時間外請求をさせるよう要求しました。 経営者側は「どういう基準で実労働時間というかということも決めないといけないし、実態調査をしたい」と言って今回は逃げられました。 患者から電話を受けて、医師・看護師に連絡をして、患者が来院したときに受付をして、診察が終われば計算をするというのが一般的な仕事となります。事務員がかかわるのはこれだけなのですが、電話を受けてから患者が帰るまでは手待ち時間でも寝ることはできません。 こういった場合の実労働時間とはどうなるのでしょうか?何か根拠となる文書があれば併せて教えて下さい。 40年前の許可が生き続けているというのもどうかと思いますが・・・。病院はコンプライアンスということをよく言っているので、法的根拠を持って次回団体交渉に臨みたいと思っております。 文章が長くなりましたがよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    明確な法律はありません。 1.労働時間の定義 一般に労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を言います。 具体的には、始業時間から終業時間までの就業時間(拘束時間)のうち休憩時間を差し引いた時間です。 2.労働時間と認められるもの 実際には体を動かしていなくても、使用者の指揮監督下にあり、すぐ仕事ができる状態で待っているような時間は労働時間に含まれます。 例えば、店員やタクシーの運転手が客待ちをしている時間(手待時間)がこれに当たります。 また、作業開始前の着替えなどの準備行為についても、使用者から事業所内において行うことを義務付けられている場合などは、社会通念上必要と認められるものである限り労働時間に該当するとされています。 大星ビル管理事件(最高裁第一小法廷判決平成14.2.28 労判822号5頁)という事件があり、 このケースでは、ビル管理会社の従業員が配置されたビルで24時間勤務の途中に与えられる連続8時間の「仮眠時間」は、労働からの解放が保障された休憩時間とはいえず、実作業のない時間も含め、全体として使用者の指揮命令下にあるというべきであり、労働基準法上の労働時間に当たると判断された事例です。 特に仮眠時間については、 上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事が必要が生じた場合に限られるとしても、必ずしもその時間に発生しないと保証されるものではないので労働時間にあたるとされました。 ちなみに、休憩時間については、買出しなどに出かけられるので指揮命令下にあるとはいえないと判断されています。 上部団体があるのなら相談してみては、労基署でも良いです。

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