教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年間総所定労働時間と年間所定総労働日数について

年間総所定労働時間と年間所定総労働日数について農業法人ですが、週40時間を達成する為に週5日を1日7時間労働で土曜日に5時間勤務の形をとろうと考えています。日曜日は休みです。 とある書類に年間総労働時間数と年間総労働日数を記入しなければならないのですが、 週休2日で1年間で2080時間となり、年間総所定労働時間数は260日となると思います。しかし、現在考えている就労パターンでは2080時間にはなっても、単純に土曜日が5時間出ている場合には労働日数は260日とは書けないのでしょうか? 土曜日も就労日数とカウントする必要があるということでしょうか? ご教授下さい。お願い致します。

補足

週休二日ではないです・・すみません。週40時間制というつもりでした。週40時間であれば労働日数はどうなるのでしょうか?260日は時間だけの計算でだめですか?

続きを読む

621閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    日数は単純に1時間だけの就労でも1日でカウントします。1時間労働で6日働けば1週6時間で1日の所定労働時間に収まりますが、日数は6日です。仮に7日働いた場合でも1週7時間で所定内労働時間ですが、日数は7日で、さらに1時間分は法定休日出勤になり、割増支給の対象になります。

    3人が参考になると回答しました

  • 7時間×週5日+5時間×週1日 の労働なら週休2日ではないですよ。 土曜日も就労するので、週6日労働になります。

< 質問に関する求人 >

農業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

農業法人(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる