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労働関係の都市伝説

労働関係の都市伝説かなり労働法令関係に詳しい方が多いようですので、 ちょっとした息抜きのゲーム的な質問ですが。 労働法関係でいくつか都市伝説と言えることが あると思います。 実際にはそんなことはないのに、一般にはそのように 信じられている、労働法令の都市伝説。 どのようなものがあると思いますか? 私もいくつかあると思っていますが、その一つとして、 会社に届けているのとは異なる方法で通勤していて 事故に遭ったら労災とは認められない。 その届けているのとは違う方法での通勤であっても、 合理的と認められる方法であれば、通勤災害と 認められますので、これは都市伝説だと思っています。 一人一つとは限らず、他の人の案との重複もありで、 思うままに挙げていただけませんか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    面白いですね。 私もひとつ提供。 「労働基準監督署は労働者の味方である。」 ちょっとブラックかな?

    1人が参考になると回答しました

  • ホワイトカラーエグゼンプションとかどうなったんだろう。 既に都市伝説と化している気がします。

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