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離職票の特定理由離職者についてお伺いします。

離職票の特定理由離職者についてお伺いします。現在、在籍している会社で体調を崩し、医師からは適応障害と診断され会社をお休みしています。 会社の制度では、6ヵ月間の欠勤後(有給)に傷病休職(減給)に入るというもののため、現在は欠勤期間に該当します。 このまま在籍していても復帰できる見込みがないため、この欠勤期間が6カ月を迎える日に退職しようと考えています。 その際の退職理由は、自己都合退職となるのでしょうか。 できれば、失業給付は3ヶ月間の待機期間なしで受給したいです。 職場のストレスにより適応障害と診断されたため、特定理由離職者に該当するのでしょうか。 何か良い方法がありましたら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    6か月欠勤される前に失業給付を受給できる被保険者期間があることを 前提で記載します。 まずは働く意志があること。 これが大原則なので適応障害、所謂、精神病については ものすごくハローワークとしては判断が難しくなります。 難しいというのはどういうことか、 今いる会社では働けないけど 別の会社では働けるのかどうか。 または勤務すること自体難しいかどうかということ。 ここに質問されても給付制限(あなたが言われている待機期間のこと) がつくかどうかは回答できないのです。 また、6か月以上欠勤している場合には・・・ ここの件がイマイチわかりませんが、就業規則でなにか 取り決めがあるのならば会社が回復の見込みがないと 判断されれば「解雇」になる場合があるのでは ないでしょうか。 解雇になるのであれば特定理由なんて関係なく、 給付制限なしで給付できますし、被保険者期間によっては 受給日数も増えます。

  • 医師の診断書に、「適応障害のために休養が必要である」とか書かれているものをハローワークに持参すれば、特定理由離職者の範囲に十分相当します。病気による退職は原因がなんであれ、特定理由離職者に当たります。怪我や身体的な病気の場合は労災申請が必要でしょうけれども。 ひとつ、伺いたいのですが、「6ヵ月間の欠勤後(有給)に傷病休職(減給)に入るというもののため、現在は欠勤期間に該当します。」と言うことですが、傷病休職(減給)というのはどういうものなのでしょう?健康保険組合から支給される傷病手当金を受給するというのとは違うのでしょうか? 6か月の有給というのもなんとなく違和感を感じるのですが、そんなに有給休暇があるんでしょうか?まあ、その有給休暇を消化することによる6か月はともかくとして、傷病休職というのが傷病手当金を受け取ることを意味しているのであれば、傷病手当金を在籍中に1か月分でも受給しておいた方が良いと思います。そうすると退職後にも引き続き傷病手当金を受給することができます。 在籍中に傷病手当金を受け取っていないと、退職後ですとすでにその健康保険組合からは抜けてしまっているので、傷病手当金は受給できません。また、在籍中に傷病手当金を受け取っていても、退職日に出勤するとその場合も退職後の受給はできなくなります。そのあたり、確認してみてください。傷病手当金は会社が出すものではなくて、健康保険組合が出すもので、非課税です。会社が減給して給与を払うとおそらくそこには所得税がかかると思います。ちなみに傷病手当金は賃金の2/3が支給されます。翌年の地方税の金額が大きく異なると思うので、確かめたほうが良いと思います。 次に退職理由ですが、仕事のストレスにより適応障害という病気になったとすると、労災を申請しなければいけません。私もさすがに労災のことはよくわかりませんが、たぶんかなり時間がかかると思いますし、結果がでたとしても、仕事と病気の因果関係が明白でなければ認められることはないと思います。ですので、普通に自己都合による退職としてしまい、傷病手当金を受け取りながら、しばらく休養をして、仕事ができるようになるまで回復するのを待った方が良いと思います。 その場合、ハローワークでの最初の手続きは求人登録(受給認定の手続き)ではなく、受給期間延長の手続きを取ります。そうすることによって、最大で離職日から3年間、求人登録を待ってもらえます。 あとは、精神疾患の場合、自立支援制度、精神障害保健福祉手帳、障害年金といった支援制度があります。 自立支援制度は事前に登録した、精神疾患に関する医療機関(病院、処方箋薬局)での医療費の自己負担分3割のうち2/3を国が肩代わりしてくれる制度です。 精神障害者保健福祉手帳は等級によって、支援の内容は異なりますが、年に2回(半年分ごと)の支援金の支給、タクシーの割引、お住まいの市区町村が運営する施設、県の施設が割引、無料になる、NHK受信料が世帯収入によりますが、全額または半額になる、携帯電話の料金が割引になる等の支援が受けられます。 障害年金は初診日から1年半以上経過すると申請が可能になるのですが、年間で最低でも60万円余りの年金を受け取ることができます。 精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級は一人暮らしであると一番低いレベルの3級にしか相当しないので、お一人でお住まいの場合は実家などに戻られる等、どなたかと同居した方が良いです。 まずはとにかく、「傷病休職(減給)」というものが、傷病手当金を受給することなのかどうかを確かめてください。違う制度ですと、状況が変わると思いますので。

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